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退職後の傷病手当金について

最終更新日:2011年08月09日 09:39

8月末で退職する社員がいます。
その社員は7月末から病気で休んでおり、傷病手当金を申請
する予定になっていますが、本人の希望で退職することにな
りました。もちろん退職後も病気が治るまでは、引き続き傷
病手当金を申請することになっています。

そのことで質問があります。

先日、年金事務所より「標準報酬決定通知書」が届き、来月
(9月)より新しい標準報酬月額になりますが、8月末で退
職した場合、その人が退職後に受け取る傷病手当金の金額も
新しい標準報酬月額に合わせて計算が変わるのでしょうか。
ちなみに、その社員は等級がかなり下がります。

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Re: 退職後の傷病手当金について

著者Mariaさん

2011年08月09日 11:54

傷病手当金は、各支給対象日ごとに、それぞれその時点の標準報酬月額を元に計算されます。
したがって、実際の申請&受給が退職後であっても、
在職中の分(8月までの分)は現在の標準報酬月額で計算されることになります。
(支給対象日時点の標準報酬月額=現在の標準報酬月額だからです)

資格喪失後は標準報酬月額というのは存在しませんから、
退職後の分の傷病手当金は、資格喪失時の標準報酬月額を元に計算されることになるのですが、
ご質問のケースでは、
資格喪失時の標準報酬月額”というのが、いつの時点の標準報酬月額なのか?
という点がポイントになるかと思います。
退職日が8/31だと、資格喪失日が9/1となりますので、
おそらく、資格喪失時の標準報酬月額=9/1時点の標準報酬月額
すなわち、新標準報酬月額ということになるのではないかと思いますが、
念のため、加入されている健康保険の保険者に確認してみたほうがよろしいかと思います。
そのうえで、8/31退職だと9/1時点の標準報酬月額になってしまうとのことでしたら、
ご本人と相談のうえで、退職日を8/30にすることも検討したほうがよいかもしれませんね。
(等級がかなり下がるとのことなので)

Re: 退職後の傷病手当金について

Maria様

アドバイスを頂きまして有り難うございます。
とてもわかりやすい説明で、勉強になりました。

退職日ですが、喪失日を8月31日にしたいので、8月30
日付けを予定にしています。
1回目の傷病手当金の申請のときに念のため窓口で確認して
みようと思います。

4月以降、病気による影響で給与が下がってしまい、等級が
かなり下がるので、できるだけその人にとって良いように考
えたいと思っています。
有り難うございました。

Re: 退職後の傷病手当金について

著者ギルガメさん

2011年08月10日 19:36

気になる点が…

4月から病気の影響で給料が下がったということは、何か固定的賃金が変動していませんか?もしくは3ヶ月とも賃金支払い日数が17日未満ではないですか?
月変保険者算定の可能性もあるような。

Re: 退職後の傷病手当金について

ギルガメ 様
有り難うございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。

> 4月から病気の影響で給料が下がったということは、何か固定的賃金が変動していませんか?もしくは3ヶ月とも賃金支払い日数が17日未満ではないですか?
> 月変保険者算定の可能性もあるような。

こちらの説明不足ですみません…このかたは事務職ではない
ので、給与も歩合給のため月変の対象にはなっていないので
す。
勤務日数が17日を超えたのは4月と5月だけでしたのでそ
の2ヶ月の平均で新しい標準報酬月額が決定しています。
ただ、4月・5月とも早退が多く給与がかなり下がってしま
いました。

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