相談の広場
最終更新日:2011年08月09日 09:39
8月末で退職する社員がいます。
その社員は7月末から病気で休んでおり、傷病手当金を申請
する予定になっていますが、本人の希望で退職することにな
りました。もちろん退職後も病気が治るまでは、引き続き傷
病手当金を申請することになっています。
そのことで質問があります。
先日、年金事務所より「標準報酬決定通知書」が届き、来月
(9月)より新しい標準報酬月額になりますが、8月末で退
職した場合、その人が退職後に受け取る傷病手当金の金額も
新しい標準報酬月額に合わせて計算が変わるのでしょうか。
ちなみに、その社員は等級がかなり下がります。
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傷病手当金は、各支給対象日ごとに、それぞれその時点の標準報酬月額を元に計算されます。
したがって、実際の申請&受給が退職後であっても、
在職中の分(8月までの分)は現在の標準報酬月額で計算されることになります。
(支給対象日時点の標準報酬月額=現在の標準報酬月額だからです)
資格喪失後は標準報酬月額というのは存在しませんから、
退職後の分の傷病手当金は、資格喪失時の標準報酬月額を元に計算されることになるのですが、
ご質問のケースでは、
“資格喪失時の標準報酬月額”というのが、いつの時点の標準報酬月額なのか?
という点がポイントになるかと思います。
退職日が8/31だと、資格喪失日が9/1となりますので、
おそらく、資格喪失時の標準報酬月額=9/1時点の標準報酬月額、
すなわち、新標準報酬月額ということになるのではないかと思いますが、
念のため、加入されている健康保険の保険者に確認してみたほうがよろしいかと思います。
そのうえで、8/31退職だと9/1時点の標準報酬月額になってしまうとのことでしたら、
ご本人と相談のうえで、退職日を8/30にすることも検討したほうがよいかもしれませんね。
(等級がかなり下がるとのことなので)
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