相談の広場
こんばんわ。2度目の投稿です。
時間外労働に対しての賃金について質問です。
私は歯科医院に勤めています。診療時間が曜日によってばらばらなんですが、週で数えると法定労働時間の40時間には達してませんが、所定労働時間自体が9時間の曜日があります。
時間外労働ということで1分単位で手当てが出ていますが、どういった計算をしているのか聞いておりません。
所定時間自体が9時間の日はその時間以降が時間外の手当てとしていただく形になるのでしょうか?
それとも、法定労働時間が8時間ということで所定時間内であっても8時間以降+所定時間超えした時間の分が支払われるのでしょうか?
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キュウ様 回答いたします。
歯科医院に勤務ということですが、労働者数が10人未満であれば特例対象事業場とされ、1週間あたりの法定労働時間は44時間となっています。ただし、1日あたりの法定労働時間は8時間ですから、半日の勤務を想定しているのかも知れませんね。
さて、今回のご質問ですが、1日8時間の法定労働時間を超えている日の、その超えた時間について割増賃金の支払が必要です。たとえ、1日7時間勤務の日があったとしても、変形労働時間制を採用していない限り、1週間につき40時間(44時間)以内であっても、相殺することはできません。
(変形労働時間制については、総務の森ナビの「労働基準法Q&A」を参照してください。)
以上、参考になさってください。
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