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労務管理

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監視・断続的労働の適用除外申請について

著者 カイル さん

最終更新日:2011年08月24日 11:17

寮管理人の場合、手持ち時間が多いということで「監視・断続的労働適用除外申請」が可能だとのことですが。
この申請方法等についてお伺いします。

本申請をした場合、労基署の立入り検査があると聞いたのですが、どのようなチェックがあるのか、もしご存じの方がいらしゃいましたら教えてください。
また本申請をした場合、有効期限はあるのでしょうか。
1度申請すれば、半永久的?に更新は必要ないのでしょうか。

ご教示願います。

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Re: 監視・断続的労働の適用除外申請について

厳密な審査が行われます。
それはご存知のように、申請が許可されると、その許可の範囲内で労働時間休日について時間外割増賃金の支払いを要することなく使用することが可能となるためです。
「労働の態様」欄に記入された始業・就業の時刻、業務の内容等を具体的に、労働基準監督官が臨検し対象労働者に業務内容の確認を行います。
提出に当たっては、労働者の同意書も添付します。
有効期限についての指定は特にありませんので、内容について変更が無ければ再提出の必要はないでしょう。

Re: 監視・断続的労働の適用除外申請について

著者カイルさん

2011年08月25日 13:49

ご回答ありがとうございました。

もう1点、お聞きしたいのですが。
上記申請に、断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書をあわせて提出すると、こちらについては、毎年の申請が必要となるのでしょうか?

Re: 監視・断続的労働の適用除外申請について

わかりません。
直接監督署で聞いてみたらいかがでしょう。

Re: 監視・断続的労働の適用除外申請について

著者acchanpapaさん

2011年08月25日 15:13

元 監督署職員です。


許可は基本的に3年間の許可です。
人が変わればその都度必要です。
これがないと、拘束時間について
最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
許可期限が切れる前に申請してください。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 監視・断続的労働の適用除外申請について

著者カイルさん

2011年09月01日 15:33

なるほどです。ありがとうございました。

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