相談の広場
保育園の事務の者です。
職員(被保険期間1年以上)が出産で9月末に退職することになりました。質問が数点ありますので宜しくお願いいたします。
①出産手当金について
出産手当金の申請書を渡すのですが、退職後42日までに出産すれば手当金の対象になるのですよね。9月末退職なのですが、実際に勤務するのは9月中旬までです。中旬からは出産の為に仕事を休んだことになります。その休んだ分が手当金の支給対象となると考えていいのでしょうか。(42日間の間に生んだ場合)
②健康保険について
出産手当金をもらうと任意継続はできないのですか?ならば旦那さんの扶養に入ればいいですか?失業保険も待機期間になるはずなので、失業保険と出産手当金をもらうまでは旦那さんの扶養に入り、手当を支給するときに扶養から抜けるという考えでいいでしょうか。(退職金も支給は半年後くらいです)
また、これは新たな疑問にもなるのですが、出産手当金を支給してても本人が黙っていれば扶養に入ったままでも大丈夫だったりするのでは??
考えていたら色々疑問も出てきましたが、取り急ぎ①②を教えてください。宜しくお願いします。
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> ①出産手当金について
> 出産手当金の申請書を渡すのですが、退職後42日までに出産すれば手当金の対象になるのですよね。
少し違います。
出産手当金は、産前42日前から産後56日までの間で、労務に服していない日に対して支給されるものですが、
ここでいう産前42日前とは、
実出産日が出産予定日以前の場合は、実出産日から42日前、
実出産日が出産予定日後の場合は、出産予定日から42日前のことを指します。
したがって、退職日から43日以上経ってから出産した場合であっても、
出産予定日から数えて42日前が退職日より前であれば、出産手当金を受給できることになります。
(もちろん、強制被保険者期間が1年以上あり、かつ退職日に労務に服していないことが前提ですが)
別の言い方をすれば、
確実に出産手当金を受給したいのであれば、
出産予定日から数えて42日前となる日以降を退職日とするのがベストといえます。
(そうしておかないと、実出産日によって出産手当金を受給できないケースが出てきてしまうため)
> 9月末退職なのですが、実際に勤務するのは9月中旬までです。中旬からは出産の為に仕事を休んだことになります。その休んだ分が手当金の支給対象となると考えていいのでしょうか。(42日間の間に生んだ場合)
これも少し違います。
前述のとおり、出産手当金は、
産前42日前から産後56日の間で、労務に服していない日に対して支給されるものですので、
支給対象となるのは、あくまでも“産前42日前から産後56日の間で、労務に服していない日”だけです。
たとえ9月中旬から休んでいたとしても、その日が産前42日前以降でなければ、支給対象になりません。
(たとえば、9/16から休んでいたとしても、産前42日前が9/21であれば、
9/21の分からしか支給されない)
また、給与の支払いがある場合には、出産手当金の額が調整されることになっているため、
支払われる給与が出産手当金の日額を超える場合は支給額がゼロとなり、
出産手当金の日額よりも少ない場合は差額分のみの支給となります。
したがって、休んだ日が年次有給休暇のような場合には、
その日は支給対象となりません。
(年次有給休暇を取得したことにより、給与が満額支払われているため)
> ②健康保険について
> 出産手当金をもらうと任意継続はできないのですか?ならば旦那さんの扶養に入ればいいですか?
逆です。
出産手当金を受給すると加入できない可能性があるのは、
ご主人の健康保険の被扶養者のほうです。
(厳密に言うと、出産手当金の日額が3611円以下の場合は、
出産手当金を受給していてもご主人の健康保険の被扶養者になることができるのですが、
フルタイム勤務をしている方だと、ほとんどの場合3611円を超えてしまいます)
出産手当金の日額が3612円以上の場合、
受給期間中はご主人の健康保険の被扶養者になることはできませんので、
少なくとも産後56日を経過するまでは、任意継続するか国民健康保険に加入することになります。
> 失業保険も待機期間になるはずなので、失業保険と出産手当金をもらうまでは旦那さんの扶養に入り、手当を支給するときに扶養から抜けるという考えでいいでしょうか。(退職金も支給は半年後くらいです)
失業手当金は、すぐにでも就労可能で、かつ就労の意思がある場合に受給できるものです。
ですので、待期期間うんぬんという以前に、退職時点では失業手当金を受給する資格がありません。
お子さんの預け先(保育園等)が決まって、実際に就労する段階になってからの受給になります。
なお、出産や育児のためにすぐには就労できないような場合には、
受給期間延長手続きをすることができますので、
再就職する予定があるのであれば、この手続きをしておくことをオススメします。
受給期間延長手続きをしておいた場合、実際に受給する際には給付制限期間はありません。
(待期期間と給付制限期間を混同されている方が多いのですが、
待期期間というのは、ハローワークに求職の申し込みをしてから最初の7日間のことで、
受給資格決定後3ヶ月支給されない期間のことは給付制限期間といいます)
なお、失業手当金を受給する際には、失業手当金の日額が3612円以上の場合は、
出産手当金を受給する場合と同様、被扶養者から抜ける必要がありますのでお忘れなく。
> また、これは新たな疑問にもなるのですが、出産手当金を支給してても本人が黙っていれば扶養に入ったままでも大丈夫だったりするのでは??
現実的にはムリかと思いますし、後々非常にめんどくさいことになりかねません。
まず、退職された奥様をご主人の被扶養者にする場合、
資格喪失日と被扶養者認定要件を満たすか否かを確認するため、
「退職証明書」「雇用保険離職票」「雇用保険受給資格者証」などの添付を要求されます。
(たいていの保険者ではいずれか1つだと思いますが)
通常は、この時点で、出産手当金や失業手当金の受給の有無を聞かれることになるでしょう。
仮にこの時点でバレなかったとしても、
お子さんが生まれたら、お子さんも当然ご主人の健康保険の被扶養者に入れますよね?
奥様の退職からそれほど期間をおかずにお子さんを被扶養者にすることになるわけですから、
当然ながら、「出産手当金を受給しているのでは?」と疑われ、
問い合わせがくることになるでしょう。
場合によっては、在職中の保険者のほうへ受給の有無を問い合わせされるという可能性も否定できません。
で、もし受給していることがバレた場合、
健康保険も国民年金第3号被保険者も遡及して資格喪失(というか、資格取得の取り消し?)になりますので、
退職日翌日まで遡って国民健康保険&国民年金第1号被保険者として加入することになります。
(任意継続は退職後20日以内じゃないと手続きできないので)
もちろん、国民健康保険と国民年金の保険料も遡及して払うことになります。
また、もしその期間に保険適用で医療機関を受診していた場合、
ご主人の健康保険の保険者が負担した医療費(7割分)を全額返還したうえで、
改めて国民健康保険から受給するという非常にめんどくさいことになります。
しかも実際に国民健康保険から支給されるまでに1~2ヶ月はかかりますから、
金銭面で負担になることは間違いありません。
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