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役員報酬について

著者 cup さん

最終更新日:2011年08月25日 11:10

株主総会役員報酬の総額を決めていますが、この役員報酬の中には役員通勤費使用人兼務役員通勤費は含むのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 役員報酬について

著者パルザーさん

2011年08月25日 12:46

> 株主総会役員報酬の総額を決めていますが、この役員報酬の中には役員通勤費使用人兼務役員通勤費は含むのでしょうか。よろしくお願いいたします。


cupさん こんにちは。

交通費とは、所得税非課税となる通勤手当をさしているのでしょうか?
上記であると仮定して

非課税通勤手当は、一定の条件を満たす事により所得税の計算非課税となるものです。
その要件の一つには、給与明細等で通常の給与と区分して支給する事が要件となっています。
この事からも、通常の給与(報酬)とは区分して支給する事となり、役員及び兼務役員とも役員報酬の総額とは切り離した考えかたの手当と考えられますので、役員報酬総額には含まないものとなるでしょう。

蛇足ですが、所得税上は非課税であっても、社会保険等では月額報酬に含む事になります。

Re: 役員報酬について

著者cupさん

2011年08月25日 13:39

パルザーさんこんにちは。

早速ご回答いただきまして有難うございました。
役員報酬総額決定の参考になりました。
有難うございました。



> > 株主総会役員報酬の総額を決めていますが、この役員報酬の中には役員通勤費使用人兼務役員通勤費は含むのでしょうか。よろしくお願いいたします。
>
>
> cupさん こんにちは。
>
> 交通費とは、所得税非課税となる通勤手当をさしているのでしょうか?
> 上記であると仮定して
>
> 非課税通勤手当は、一定の条件を満たす事により所得税の計算非課税となるものです。
> その要件の一つには、給与明細等で通常の給与と区分して支給する事が要件となっています。
> この事からも、通常の給与(報酬)とは区分して支給する事となり、役員及び兼務役員とも役員報酬の総額とは切り離した考えかたの手当と考えられますので、役員報酬総額には含まないものとなるでしょう。
>
> 蛇足ですが、所得税上は非課税であっても、社会保険等では月額報酬に含む事になります。

Re: 役員報酬について

cup さん

こんにちは

一般的には含みません。

使用人兼務役員の場合にも、役員報酬に主観した役員報酬には含まないのが一般的です。

尚、この兼務者の場合、使用人としての対価は給与として扱います。また、この事実関係での検証が求められる場合がございますので、明確に分けた支給を履歴として管理しておくことをお勧めします。

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