相談の広場
結婚のため、会社を退職された奥様を扶養に入れる手続きをしている時に、疑問に思うことがありましたので質問します。
自己都合のため、失業保険の受給に待機期間があるということで、一端扶養に入り、会社の健康保険組合に加入します。失業保険受給期間中は脱退し、国保へ加入してもらいます。通常、退職後すぐにハローワークで失業保険受給の手続きをとって3ヶ月待機後受給・・という方が多いかとおもいますが、その方は受給時期を少し遅らせて、年末くらいに開始の予定とのことです。特に妊娠や病気等の理由はなさそうです。
すでに103万円以上収入があり、税扶養の対象にははずれています。
受給時期を遅らせることで、何かメリットがあるのでしょうか?
また、自己都合退職で、失業保険受給の認定がされないことはありますか?(妊娠、出産、病気等以外の理由で)
よろしくお願いいたします。
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mimi183 さんへ
>受給時期を遅らせることで、何かメリットがあるのでしょうか?
失業給付の受給期間は、離職日(退職日)の翌日から原則1年間です。その間に妊娠、出産、育児などによって継続して30日以上の期間就労できない場合は、申し出ることによって、その期間を1年に加算することができますが、ご質問の方はそのような事情にないようですので、原則の1年で受給権は消滅します。
遅らせることによるメリットは、知る限りにおいてはありません。むしろ、受給開始が遅くなると、給付日数の全てを受給する前に1年が経過する恐れがあります。1年が経過すると、給付日数に受給残があっても以後給付されることはありませんから、遅らせるときは注意する必要があります。
> また、自己都合退職で、失業保険受給の認定がされないことはありますか?(妊娠、出産、病気等以外の理由で)
自己都合退職であることをもって、失業給付の受給権が認定されないというようなことはありません。休職申込日から7間の待期、待期に続く3箇月間の給付制限期間(この期間は待期とはいいません。)が過ぎて引き続き失業していると認定されれば、失業給付は支給されます。
>受給時期を遅らせることで、何かメリットがあるのでしょうか?
メリットデメリットうんぬんというより、
単に退職後しばらくは再就職せずにのんびりしたいというだけなんじゃないでしょうか?
受給期間延長手続きをしていない以上は、
受給を遅らせたとしても、受給期間は退職後1年間のままですが、
給付日数が少ない場合は、多少受給開始を遅らせたとしても、
十分受給し終わりますので。
(仮に、給付制限が3ヶ月で給付日数が90日だった場合、
約6ヶ月ちょいあれば、受給期間中に受給し終わりますから、
7月末ないし8月の退職で12月に求職手続をすれば、
受給期間中に受給し終わる計算になるかと思います)
> また、自己都合退職で、失業保険受給の認定がされないことはありますか?(妊娠、出産、病気等以外の理由で)
まず、当たり前のことではありますが、
被保険者期間が要件に満たない場合は、受給資格決定は受けられません。
また、基本手当は、すぐにでも就労可能で、就労の意思があるにもかかわらず、
7日以上失業状態である場合に支給されるものです。
したがって、就労の意思がない場合には、支給対象となりません。
そういう意味では、しばらくのんびりしたいから今は就労する意思がない、というケースだと、
現時点では基本手当を受給する要件を満たしていないと言えます。
(就労する意思がないのに就労する意思があるフリをして受給したら、
不正受給になります)
なので、しばらくのんびりして、就職活動を始めるときに受給するつもりなんじゃないかなと推測します。
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