相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

実子でない子どもの健康保険について

著者 すてっぷまざー さん

最終更新日:2011年09月01日 13:11

小学生の継子(主人の実子で、私とは養子縁組をしていない)を持つものです。主人のDVが原因で主人とは別居していて、DV・ストーカー保護法により措置を受けています。継子は私と同居し、私が養育しています。

少しの期間、私は無職だったため、国保に加入し、継子も私の被扶養者となっています。

今回仕事が決まり、社会保険に加入できる事になった為、子どもも私の健保の扶養にできないかと、健保に確認しましたが、主人と別居している状態では、婚姻関係が破綻しているとみなされるので、養子縁組をしていない子どもは私の扶養になれないとの返答でした。

組合によって考え方が違いますかとの質問には、他も同じでしょうとの回答でした。

そのようなものなのでしょうか?

今一度確認したくて、質問しました。
どうぞ宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 実子でない子どもの健康保険について

著者tonさん

2011年09月02日 01:15

> 小学生の継子(主人の実子で、私とは養子縁組をしていない)を持つものです。主人のDVが原因で主人とは別居していて、DV・ストーカー保護法により措置を受けています。継子は私と同居し、私が養育しています。
>
> 少しの期間、私は無職だったため、国保に加入し、継子も私の被扶養者となっています。
>
> 今回仕事が決まり、社会保険に加入できる事になった為、子どもも私の健保の扶養にできないかと、健保に確認しましたが、主人と別居している状態では、婚姻関係が破綻しているとみなされるので、養子縁組をしていない子どもは私の扶養になれないとの返答でした。
>
> 組合によって考え方が違いますかとの質問には、他も同じでしょうとの回答でした。
>
> そのようなものなのでしょうか?
>
> 今一度確認したくて、質問しました。
> どうぞ宜しくお願いします。

こんばんわ。下記情報を見つけました。

第5節 被扶養者(法3Ⅶ)【抜粋】
健康保険では、保険に加入している被保険者が病気やけがなどをしたときなどに必要な給付が行われますが、被保険者本人によって養われているその扶養家族が病気やけがなどをしたときなどにも必要な給付が行われます。この保険給付が行われる扶養家族を「被扶養者」といいます。
被扶養者被扶養者の範囲)
健康保険被扶養者の範囲は、法で次のように決められています。
☆(1) 被保険者直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人を含む。)、子、孫、弟妹であって、主として被保険者により「生計を維持」されている(養われている)人
 ① 直系尊属
  直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母などをいい、伯叔父母などの傍系尊属は含みません。養父母は父母に含まれますが、継父母は除かれます。
 ② 配偶者
  配偶者には、内縁の妻または夫を含みます。
 ③ 子、孫、弟妹
  子は、民法上の実子および養子をいいますが、入籍していない養い子は含まれません。ここでも被保険者と同一の世帯にいることを必要としません。継子は子とされませんが、三親等内の親族として扱われます。
☆(2) 被保険者と「同一の世帯」にいて、主として被保険者により「生計を維持」されている(養われている)次の人
 ① 被保険者の三親等内の親族((1)に該当する人を除く。)
  三親等内の親族とは、伯叔父母、兄姉、曾孫、甥姪までの関係をいいます。

見つけた内容はおそらく協会けんぽと考えられます。
(1)では継子は子ではないが三親等扱いとなっており(2)で生計を維持されている三親等以内の親族は扶養者に該当するとあります。なのでお子さんは扶養家族として申請できると考えられますのでこの(2)の三親等以内の扱いがどのようになっているのか、協会けんぽと組合健保では扱いが異なることもあり得ますが概ね協会けんぽを準拠されている場合が多いようですので再度確認されてはどうでしょうか・・。
とりあえず。

Re: 実子でない子どもの健康保険について

著者すてっぷまざーさん

2011年09月02日 20:44

ton様

アドバイスありがとうございます。
おっしゃる通り、継子でも三親等扱いになり、同居していて実際に扶養しているので被扶養者になれると思っていたのですが、「別居していると、婚姻関係が破綻しているとみなすので適用されない」そうです。

他の行政上の手続きは、この親子関係で大丈夫だったので、役所の人からも「できるんじゃないですか?もう一度確認された方がいいですよ」と言われてしまいました。

理由が今ひとつ納得できないので、再度問い合わせてみる事にします。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP