相談の広場
小学生の継子(主人の実子で、私とは養子縁組をしていない)を持つものです。主人のDVが原因で主人とは別居していて、DV・ストーカー保護法により措置を受けています。継子は私と同居し、私が養育しています。
少しの期間、私は無職だったため、国保に加入し、継子も私の被扶養者となっています。
今回仕事が決まり、社会保険に加入できる事になった為、子どもも私の健保の扶養にできないかと、健保に確認しましたが、主人と別居している状態では、婚姻関係が破綻しているとみなされるので、養子縁組をしていない子どもは私の扶養になれないとの返答でした。
組合によって考え方が違いますかとの質問には、他も同じでしょうとの回答でした。
そのようなものなのでしょうか?
今一度確認したくて、質問しました。
どうぞ宜しくお願いします。
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> 小学生の継子(主人の実子で、私とは養子縁組をしていない)を持つものです。主人のDVが原因で主人とは別居していて、DV・ストーカー保護法により措置を受けています。継子は私と同居し、私が養育しています。
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> 少しの期間、私は無職だったため、国保に加入し、継子も私の被扶養者となっています。
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> 今回仕事が決まり、社会保険に加入できる事になった為、子どもも私の健保の扶養にできないかと、健保に確認しましたが、主人と別居している状態では、婚姻関係が破綻しているとみなされるので、養子縁組をしていない子どもは私の扶養になれないとの返答でした。
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> 組合によって考え方が違いますかとの質問には、他も同じでしょうとの回答でした。
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> そのようなものなのでしょうか?
>
> 今一度確認したくて、質問しました。
> どうぞ宜しくお願いします。
こんばんわ。下記情報を見つけました。
第5節 被扶養者(法3Ⅶ)【抜粋】
健康保険では、保険に加入している被保険者が病気やけがなどをしたときなどに必要な給付が行われますが、被保険者本人によって養われているその扶養家族が病気やけがなどをしたときなどにも必要な給付が行われます。この保険給付が行われる扶養家族を「被扶養者」といいます。
1 被扶養者(被扶養者の範囲)
健康保険の被扶養者の範囲は、法で次のように決められています。
☆(1) 被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人を含む。)、子、孫、弟妹であって、主として被保険者により「生計を維持」されている(養われている)人
① 直系尊属
直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母などをいい、伯叔父母などの傍系尊属は含みません。養父母は父母に含まれますが、継父母は除かれます。
② 配偶者
配偶者には、内縁の妻または夫を含みます。
③ 子、孫、弟妹
子は、民法上の実子および養子をいいますが、入籍していない養い子は含まれません。ここでも被保険者と同一の世帯にいることを必要としません。継子は子とされませんが、三親等内の親族として扱われます。
☆(2) 被保険者と「同一の世帯」にいて、主として被保険者により「生計を維持」されている(養われている)次の人
① 被保険者の三親等内の親族((1)に該当する人を除く。)
三親等内の親族とは、伯叔父母、兄姉、曾孫、甥姪までの関係をいいます。
見つけた内容はおそらく協会けんぽと考えられます。
(1)では継子は子ではないが三親等扱いとなっており(2)で生計を維持されている三親等以内の親族は扶養者に該当するとあります。なのでお子さんは扶養家族として申請できると考えられますのでこの(2)の三親等以内の扱いがどのようになっているのか、協会けんぽと組合健保では扱いが異なることもあり得ますが概ね協会けんぽを準拠されている場合が多いようですので再度確認されてはどうでしょうか・・。
とりあえず。
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