相談の広場
はじめまして。やま1225です。
ご質問が2点御座います。
1)11月から外国籍の方を初めて雇用することになります。
その方は弊社での雇用になった場合も現在の雇用先での業務内容と同様のことを行う予定です。
在留資格の期間は来年の8月になっているそうです。
弊社としては雇用したいのですが、ハローワークに確認したところ、弊社が入国管理局からその雇用予定の外国籍の方を雇用するのに相応しいと認定されないとならない、と言われました。
また、この雇用予定の方が就労資格証明交付申請書を転職する際に入国管理局に提出しなければならないと言われました。その際にどうやら弊社が審査されるそうです。この審査で弊社が落ちた場合は雇用することが出来ないのでしょうか。その際に内定通知書を渡している場合は、雇用予定の方と揉めることになるのでしょうか。
2)雇用までのフローを詳しく教えて下さい。
どのタイミングで候補者の何を確認して入管や職業安定所に何を提出せねばならないのでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
スポンサーリンク
■基本的な事項を先に記載します。一読後、ご不明な点をご質問下さい。回答は9日になります。
外国人雇用の概要
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/gaikokujinnkoyougaiyou.doc
外国人雇用の注意点
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/gaikokujinnkoyou.doc
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 1)11月から外国籍の方を初めて雇用することになります。
> その方は弊社での雇用になった場合も現在の雇用先での業務内容と同様のことを行う予定です。
> 在留資格の期間は来年の8月になっているそうです。
> 弊社としては雇用したいのですが、ハローワークに確認したところ、弊社が入国管理局からその雇用予定の外国籍の方を雇用するのに相応しいと認定されないとならない、と言われました。
> また、この雇用予定の方が就労資格証明交付申請書を転職する際に入国管理局に提出しなければならないと言われました。その際にどうやら弊社が審査されるそうです。この審査で弊社が落ちた場合は雇用することが出来ないのでしょうか。その際に内定通知書を渡している場合は、雇用予定の方と揉めることになるのでしょうか。
>
就労資格証明は雇用予定者が、御社で就労してもよいかどうかを入国管理局にお伺いたてるといみあいのもので、
「雇用予定者が入管から御社で働いてよい」というお墨付きをもらうことです。
御社では、それを外国人に提示させることで、「入管からの許可をもらい御社で働くことのできる外国人」と判断できます。
就労資格証明を取らなくても、就労ビザがあるので「入管からの許可をもらい在留資格にマッチした職業で働くことのできる外国人」ということで雇用しても問題ありません。
※オーバーステイ、不法就労防止の観点から、ハローワークがいう「ふさわしい」は一般的にこちらです。
労働条件通知書OR雇用契約書を作成する際に、入国管理局の就労許可を条件とする条項を盛り込んでください。
(労働条件通知書OR雇用契約書は入国管理局に提示しますので、申請までには労働条件を通知OR雇用契約を締結して下さい。)
> 2)雇用までのフローを詳しく教えて下さい。
①旅券・外国人登録証の確認
在留資格(人文知識国際業務・技術・技能・投資経営)
※上記以外は要相談
在留期限( .AUG.2012)
・就労できる在留資格で
オーバーステイでないことの確認。
当事者の在留資格は「人文知識・国際業務」OR「技術」と推測します。就労できる在留資格があるので、就労してかまいません。
②市・区役所で外国人登録の変更(「職業等」欄)
外国人登録証の書換
勤務先住所・勤務先名称がわかるものを持っていく
③各種保険、税金、年金の手続き
(日本人が入社したの手続きと同様です。)
※外国人登録証の両面コピー
④ハローワークに外国人を雇用したこと届出
※外国人登録証の両面コピー
⑤入国管理局で就労資格証明書交付申請
会社が用意するもの
・商業登記簿謄本
・会社案内、パンフレット、HPの写しなど会社の概要がわかるもの
・決算書(新規事業の場合:事業計画)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(新規事業の場合:給与支払事務所開設届出)
・職務内容のわかる書類(雇用契約書、労働条件通知書、雇用理由書など)これの内容で会社での職務と本人の在留資格がマッチしているかを判断します。
※報酬については、日本人と同様に支給することが条件です。
入社後に②から⑤の順で手続きする方が多いですが、
入社前に⑤を行い②から④の手続きでもOKです。
藤田様
やま1225です。
ご返信遅くなり申し訳ございません。
ご丁寧にありがとうございます。
非常にわかりやすい資料でした。
今のところ質問はございませんが発生しましたら
再度ご協力いただければと思います。
以上、宜しくお願いします。
> ■基本的な事項を先に記載します。一読後、ご不明な点をご質問下さい。回答は9日になります。
>
> 外国人雇用の概要
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/gaikokujinnkoyougaiyou.doc
>
> 外国人雇用の注意点
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/gaikokujinnkoyou.doc
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
手川様
やま1225です。
再度アドバイスを下さり有難うございます。
ご質問が御座います。
1)入社後に⑤を行ってもよいとのことですが、入管の申請がおりない場合は、すぐに退職をさせないとならないのでしょうか。その場合、いつまでに退職させねばならないのでしょうか。
私の企業は正社員のシステムエンジニアの派遣事業を行っております。
入社後、すぐにクライアント先に派遣することになりますので、
入社後に入管の申請がおりない⇒退職させねばならない⇒派遣先から出さねばならない⇒派遣先困る
といった構図が想定されます。
2)ちなみに入社が10/1に変更になりました。まだ候補者にはオファーレターをだしたのみの状況となっております。
10/1に派遣先に着くように手配することは可能なのでしょうか。時間軸が気になります。
3)役割について
②⑤はご本人、③④は会社側が実施するのでしょうか。一般的なご意見をお聞かせ下さい。
複数のご質問で大変恐縮ですが、ご回答いただけると幸いで御座います。
何卒、宜しくお願いします。
> > 1)11月から外国籍の方を初めて雇用することになります。
> > その方は弊社での雇用になった場合も現在の雇用先での業務内容と同様のことを行う予定です。
> > 在留資格の期間は来年の8月になっているそうです。
> > 弊社としては雇用したいのですが、ハローワークに確認したところ、弊社が入国管理局からその雇用予定の外国籍の方を雇用するのに相応しいと認定されないとならない、と言われました。
> > また、この雇用予定の方が就労資格証明交付申請書を転職する際に入国管理局に提出しなければならないと言われました。その際にどうやら弊社が審査されるそうです。この審査で弊社が落ちた場合は雇用することが出来ないのでしょうか。その際に内定通知書を渡している場合は、雇用予定の方と揉めることになるのでしょうか。
> >
> 就労資格証明は雇用予定者が、御社で就労してもよいかどうかを入国管理局にお伺いたてるといみあいのもので、
> 「雇用予定者が入管から御社で働いてよい」というお墨付きをもらうことです。
> 御社では、それを外国人に提示させることで、「入管からの許可をもらい御社で働くことのできる外国人」と判断できます。
>
> 就労資格証明を取らなくても、就労ビザがあるので「入管からの許可をもらい在留資格にマッチした職業で働くことのできる外国人」ということで雇用しても問題ありません。
> ※オーバーステイ、不法就労防止の観点から、ハローワークがいう「ふさわしい」は一般的にこちらです。
>
> 労働条件通知書OR雇用契約書を作成する際に、入国管理局の就労許可を条件とする条項を盛り込んでください。
> (労働条件通知書OR雇用契約書は入国管理局に提示しますので、申請までには労働条件を通知OR雇用契約を締結して下さい。)
>
> > 2)雇用までのフローを詳しく教えて下さい。
>
> ①旅券・外国人登録証の確認
> 在留資格(人文知識国際業務・技術・技能・投資経営)
> ※上記以外は要相談
> 在留期限( .AUG.2012)
> ・就労できる在留資格で
> オーバーステイでないことの確認。
> 当事者の在留資格は「人文知識・国際業務」OR「技術」と推測します。就労できる在留資格があるので、就労してかまいません。
>
> ②市・区役所で外国人登録の変更(「職業等」欄)
> 外国人登録証の書換
> 勤務先住所・勤務先名称がわかるものを持っていく
> ③各種保険、税金、年金の手続き
> (日本人が入社したの手続きと同様です。)
> ※外国人登録証の両面コピー
> ④ハローワークに外国人を雇用したこと届出
> ※外国人登録証の両面コピー
> ⑤入国管理局で就労資格証明書交付申請
> 会社が用意するもの
> ・商業登記簿謄本
> ・会社案内、パンフレット、HPの写しなど会社の概要がわかるもの
> ・決算書(新規事業の場合:事業計画)
> ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(新規事業の場合:給与支払事務所開設届出)
> ・職務内容のわかる書類(雇用契約書、労働条件通知書、雇用理由書など)これの内容で会社での職務と本人の在留資格がマッチしているかを判断します。
> ※報酬については、日本人と同様に支給することが条件です。
>
> 入社後に②から⑤の順で手続きする方が多いですが、
> 入社前に⑤を行い②から④の手続きでもOKです。
> 1)入社後に⑤を行ってもよいとのことですが、入管の申請がおりない場合は、すぐに退職をさせないとならないのでしょうか。その場合、いつまでに退職させねばならないのでしょうか。
> 私の企業は正社員のシステムエンジニアの派遣事業を行っております。
> 入社後、すぐにクライアント先に派遣することになりますので、
> 入社後に入管の申請がおりない⇒退職させねばならない⇒派遣先から出さねばならない⇒派遣先困る
> といった構図が想定されます
更新が不許可であれば退職しなければなりませんが、証明書が交付されない場合は、職務内容について、説明不足が考えられます。再申請をしてみてください。
しかし、派遣先が原因であれば(提出書類に疑義など)他の派遣先に派遣してください。
> 2)ちなみに入社が10/1に変更になりました。まだ候補者にはオファーレターをだしたのみの状況となっております。
> 10/1に派遣先に着くように手配することは可能なのでしょうか。時間軸が気になります。
可能です。
この場合、入社後に②から⑤の順で手続きでよいかと思います。
> 3)役割について
> ②⑤はご本人、③④は会社側が実施するのでしょうか。一般的なご意見をお聞かせ下さい。
ご理解されているとおりです
但し、⑤については、御社が勤務先ではなく、派遣元となりますので、派遣先の資料も提出が必要となります。
手川様
やま1225です。
ご返信が遅くなり申し訳ございません。。
非常に分かりやすいご回答をいただけているので理解しやすいです。有難うございます。
1点ご質問ですが、
-------------------------
> 但し、⑤については、御社が勤務先ではなく、派遣元となりますので、派遣先の資料も提出が必要となります。
-------------------------
派遣先の資料というのは会社案内の資料や、対象が実施する予定の業務内容をテキストで纏めたものを提出すればよろしいのでしょうか。
> > 1)入社後に⑤を行ってもよいとのことですが、入管の申請がおりない場合は、すぐに退職をさせないとならないのでしょうか。その場合、いつまでに退職させねばならないのでしょうか。
> > 私の企業は正社員のシステムエンジニアの派遣事業を行っております。
> > 入社後、すぐにクライアント先に派遣することになりますので、
> > 入社後に入管の申請がおりない⇒退職させねばならない⇒派遣先から出さねばならない⇒派遣先困る
> > といった構図が想定されます
>
>
> 更新が不許可であれば退職しなければなりませんが、証明書が交付されない場合は、職務内容について、説明不足が考えられます。再申請をしてみてください。
>
> しかし、派遣先が原因であれば(提出書類に疑義など)他の派遣先に派遣してください。
>
>
> > 2)ちなみに入社が10/1に変更になりました。まだ候補者にはオファーレターをだしたのみの状況となっております。
> > 10/1に派遣先に着くように手配することは可能なのでしょうか。時間軸が気になります。
>
> 可能です。
> この場合、入社後に②から⑤の順で手続きでよいかと思います。
>
> > 3)役割について
> > ②⑤はご本人、③④は会社側が実施するのでしょうか。一般的なご意見をお聞かせ下さい。
>
> ご理解されているとおりです
>
>
> 但し、⑤については、御社が勤務先ではなく、派遣元となりますので、派遣先の資料も提出が必要となります。
> 手川様
>
> やま1225です。
> ご返信が遅くなり申し訳ございません。。
> 非常に分かりやすいご回答をいただけているので理解しやすいです。有難うございます。
>
> 1点ご質問ですが、
> -------------------------
> > 但し、⑤については、御社が勤務先ではなく、派遣元となりますので、派遣先の資料も提出が必要となります。
> -------------------------
> 派遣先の資料というのは会社案内の資料や、対象が実施する予定の業務内容をテキストで纏めたものを提出すればよろしいのでしょうか。
>
>
派遣先で、在留資格にあった業務に従事することが
立証できればOKですので、
上記のものでよろしいかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]