相談の広場
この度、就業規則を変更し新たに作成しました。
この場合、労働基準監督署に届け出る義務はあるのでしょうか?
会社設時には、当初の就業規則を届け出ています。
労働基準監督署に変更届を出そうと思ったら、上司が設立時に就業規則を出しているから、今回は届け出なくて良いと言っています。みんなの見える所において置けば、何かのときは法的効力があると・・・・
そうなのでしょうか?
あくまでも、就業規則の変更は労働基準監督署に届け出の義務があるかないかです。労働基準監督署に届け出ている就業規則と、届け出ていない就業規則は何が違うのでしょうか?
法的効力があるのは届け出ている方だと思うのですが・・・
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就業規則は常時10人以上使用する使用者にはその作成義務および行政官庁(労基署)への届け出義務があります。その際、その事業所における過半数労働組合または過半数労働者の代表者の意見を聴かなければならず、かつその意見を書面で証明しなければなりません(労基89,90)。また法定義務のない事業所であっても任意で作成する事はもちろん可能です(但し届け出義務はない)。
その上での回答ですが、一般に法律上行政庁への届け出や許可・認可がなければ、法律上の権利義務が発生しない事はむしろ例外であり、民事上のルールとしては当事者の合意が原則優先されます。(それが社会的弱者にとって一方的に不利益となるのであれば特別法で修正をかけます 例 労基法、借地借家法等)ましてはその制定権が使用者側にある就業規則の内容が法令等に違反していない限り、届け出義務の有無で効力を否定する事は信義則の原則に反することになります。(但し当然その内容が法令等に反すれば無効になります)就業規則の内容については労働者とのドラブルを避けるために専門家に相談することが有効だと思われます。
> この度、就業規則を変更し新たに作成しました。
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> この場合、労働基準監督署に届け出る義務はあるのでしょうか?
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> 会社設時には、当初の就業規則を届け出ています。
> 労働基準監督署に変更届を出そうと思ったら、上司が設立時に就業規則を出しているから、今回は届け出なくて良いと言っています。みんなの見える所において置けば、何かのときは法的効力があると・・・・
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> そうなのでしょうか?
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> あくまでも、就業規則の変更は労働基準監督署に届け出の義務があるかないかです。労働基準監督署に届け出ている就業規則と、届け出ていない就業規則は何が違うのでしょうか?
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> 法的効力があるのは届け出ている方だと思うのですが・・・
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日…(以下略)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
変更した場合は、制定時とおなじく、過半数組織労働組合(労働者過半数代表選出のうえ)から意見聴取、届出義務が、使用者にあります。
この届け出義務には、就業規則(変更)の効力発生要件はなく、周知しないことには就業規則でないし、たとえ周知しても、今回の変更が、労働者にとって不利益変更であれば、労働契約法にさだめた手順を踏まないと、裁判まで争えば効力は否認されます。
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