相談の広場
10名ほどの小さな会社です。就業規則はないに等しいです。
椎間板ヘルニアで手術をうけた社員がいます。
業務がきつく発症した可能性もありますので、傷病手当金をいただき通常報酬までの差額を「休業扶助料」、「見舞金」なる経費で処理してあげたいのですが、
ほかの会社さんではこれと似たようなときどうしていますか?
腰痛ありで入社しているので労災は無理かも。
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> 10名ほどの小さな会社です。就業規則はないに等しいです。
> 椎間板ヘルニアで手術をうけた社員がいます。
> 業務がきつく発症した可能性もありますので、傷病手当金をいただき通常報酬までの差額を「休業扶助料」、「見舞金」なる経費で処理してあげたいのですが、
> ほかの会社さんではこれと似たようなときどうしていますか?
>
> 腰痛ありで入社しているので労災は無理かも。
こんにちは。
確かに腰痛の場合は、なかなか業務災害となることは難しいとは聞いています。しかし、絶対に無理だとも言い切れない部分はあると思います。申請はされたほうがよいと思います。
また、傷病手当金を受給しているときに、会社が3分の1を支払ったとすると、傷病手当金が、標準報酬の3分の2の支払いですが、そこから支給された分を引かれてしまうと思います。
> 傷病手当金は労務不能となった日から起算して3日間は待期期間で、その3日間を年次有給休暇として処理しても待期は完成したとみなされるわけですので、通常報酬との差額3/1にも年次有給休暇をあてるわけにはいかないのでしょうか。
健康保険法第108条により、
給与の支払いがある場合には、傷病手当金の額が調整されます。
待期期間はそもそも傷病手当金の支給はない日ですから、
年次有給休暇であっても問題ないわけですが、
4日目以降は傷病手当金が支給される日ですから、
この日に年次有給休暇を取得していると、当然ながら傷病手当金の額が調整され、支給額がゼロとなります。
わかりやすく言えば、
待期期間の完成は労務不能か否かのみで判断されるものであり、
給与の支払いの有無とは無関係であるため、
年次有給休暇でも欠勤であっても問題ないのに対し、
4日目以降は、労務不能か否かに加え、給与の支払いが傷病手当金支給額に関係してくるため、
年次有給休暇を取得していると、給与の額が傷病手当金の額を上回ることにより、
傷病手当金が支給されない、ということです。
よくわかりました。
ありがとうございます。
彼の場合、傷病手当金は、20等級なので標準報酬日額は8,670。
8,670×3/2=5,780
5,780-(交通費一ヶ月6,990でした÷30日)=5,547円
もうひと月以上休んで(入院中)いますから、たとえばひと月分の傷病手当金を第一回目としていただいた場合、5,547×30日=166,410円
彼の月給は220,000円です。
傷病手当金から社会保険料を預かると手取額は116,000円くらいになります。
通常報酬に届くまでの53,590円をなんとかしてあげたいと思っていました。
顧問会計士はふた月に一度ほど来て社長と飲みに行くだけです。交際費に7、8万円を使います。
この会計士は人にあげるものは例え弁当でも現物給与だとの考えです。
せめて手取りで15万円くらいあげないと気の毒です。
100%私傷病だとは言い切れないです。
労災と騒いでも居づらくなるのが零細企業です。
すみません。グチになりました。
来月中旬には復帰出来そうだとのことです。
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