相談の広場
勤務終了と開始までの時間間隔はどの位の時間が必要となりますか?各職能団体での取り組みはあると思いますが、法律等による取決めがありますでしょうか?ご教示ください.
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厚生労働省のHP( http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html )に下記の記載がありました。
~~~引用開始~~~
Q 休憩時間は法律で決まっていますか?
A 労働基準法第34条で、労働時間が
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。
~~~引用終了~~~
昼休み時間や所定労働時間がどのようになっているかで変わるようです。
うちの場合は、所定労働時間が7時間30分で昼休みが45分なので時間外勤務の前に15分の休憩時間を設けて、1時間の休憩時間を確保しています。
> 厚生労働省のHP( http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html )に下記の記載がありました。
>
> ~~~引用開始~~~
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> Q 休憩時間は法律で決まっていますか?
>
> A 労働基準法第34条で、労働時間が
> 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
> 8時間を超える場合は、少なくとも1時間
> の休憩を与えなければならない、と定めています。
>
> ~~~引用終了~~~
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> 昼休み時間や所定労働時間がどのようになっているかで変わるようです。
> うちの場合は、所定労働時間が7時間30分で昼休みが45分なので時間外勤務の前に15分の休憩時間を設けて、1時間の休憩時間を確保しています。
早々のご連絡ありがとうございます.例えば看護師の夜勤業務が終了した場合、次の勤務時間までの間隔はどのくらい最低限必要なのでしょうか?何か根拠があれば幸いです.
元 監督署職員です。
1か月変形労働時間制だと思われますが、
1か月平均して40時間に収まれば
特段法的な定めはありません。
勤務終了後の間隔が定められているのは
自動車運転者だけです。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 元 監督署職員です。
>
>
> 1か月変形労働時間制だと思われますが、
> 1か月平均して40時間に収まれば
> 特段法的な定めはありません。
>
> 勤務終了後の間隔が定められているのは
> 自動車運転者だけです。
元監督官の acchanpapa さん が書き込んでらっしゃる通りです。
このほか、週1日の休日が確保されていなければなりません。すなわち、暦日の0時からはじまる24時間継続した休日を与えなければならいないということです。夜勤明けの日は、これにあたりません。(8時間3交代の場合は例外がありますが。)
1か月単位の変形労働時間制も、特に医療機関は、月間の曜日の数(土日の数)に左右されないよう、4週(28日)で回していると思います。もうしそうでなければ、提案されるといいでしょう。給与計算期間とずれていきますが、問題となる時間外労働の把握は、日、週、変形期間であっても、発生した日の属する給与計算期間に含めて時間外割増を払えばいいので、なれれば何のことはないのです。
最後に弱小政党が主張する、終業後11時間ルールというのが、欧州のどこかの国において採用されているそうです。
残業でどんなに遅くなっても、翌始業までは睡眠時間確保のため11時間経過しないといけない、というルールだそうです。今の政権党のあのざまではここ当分日の目を見ることもないでしょう。
> 元 監督署職員です。
>
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> 1か月変形労働時間制だと思われますが、
> 1か月平均して40時間に収まれば
> 特段法的な定めはありません。
>
> 勤務終了後の間隔が定められているのは
> 自動車運転者だけです。
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
ご教示ありがとうございました.なおご指摘のとおり当事業所は1か月変形労働時間制をしいいております.
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