相談の広場
お世話になります。
特許申請していない製品Aを開発しました。
私=考案者
いま、その製品は元従業員Bの下で、販売されています。
但し、元従業員Bに製品Aを譲渡したわけではないです。
実際、製品Aが軌道にのって、お金が成り立つようになったら、考案者の私に対してロイヤリティーを支払います、と口約束しましたが、はや3年の月日がたってしまいました。先日本人からも、払えるときは払います。といわれたのですが、このままうやむやになりそうですし、やはり心もとないので、書類を作成したいのです。
とはいえ、当方の知識不足でどういう風に作成したらよいかよくわかりません。
そこで、助言を頂けますでしょうか。
ポイントは
1・決まった年月日に、決まった金額を払うわけではなく、売上げにたいして比率を決めたい。(何パーセントが良いのか)
2・元従業員Bの製品Aでお金がなりたったら、支払っていく。というニュアンスも盛り込みたい。
とはいえ、実際には必要な書類作成の内容や約束事もあるかと思います。
ご指導、ご助言等頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
追記 製品は特許申請していませんが、商品のネーミングは商標登録されています。
どうぞ宜しくおねがいします。
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ランニングロイヤリティ支払契約書(案)
○○○(以下、「甲」という。)と、○○(以下、「乙」という。)とは、甲が開発した製品(商標登録済み、以下、「本製品」という。)を、乙が甲の承認を得て販売するに当たり、次の通りランニングロイヤリティ支払契約を締結する。
第1条(目 的)
甲は乙に対し、「 」の本製品名称及び商標又はサービスマークを使用する非独占的使用権を許諾し、乙は甲の指導支援を受けて「 」を乙の店舗において販売・経営するものとする。
第2条(甲と乙との関係)
甲及び乙は、それぞれ独立した事業主体であり、乙はいかなる場合においても甲を代理するものではなく、乙によるいかなる表明によっても甲は拘束されるものではない。
第3条(競合禁止)
乙は、甲が認める本製品又は役務以外の製品又は役務の販売・提供をしてはならない。
2 乙は、甲の信用又は「 」のイメージを損なう行為をしてはならず、「 」の以外の事業を行う場合には事前に甲の書面による承諾を得るものとする。
第4条(甲によるノウハウの提供)
甲は乙に対し、甲が開発した「 」の本製品。経営ノウハウ(以下、「ノウハウ」という。)を提供するものとし、かかるノウハウとは次の事項を含むものをいう。
(1)「 」の名称、その他本製品の登録商標又は登録サービスマーク
(2)甲から乙に貸与されるマニュアル(以下、「マニュアル」という。)
(3)その他甲が乙に貸与又は提供する文書、図面その他の書類
(8)文書又は口頭により甲から提供された「 」の本製品に関する一切の事項
第5条(甲による経営指導)
甲は乙に対し、乙から要請があったときは、第4条に基づくノウハウの提供の他に、乙に対し本製品の販売等について甲が適当と認める範囲内で、指導を行うものとする。
第6条(ロイヤリティ)
乙は甲に対し、甲が開発した本製品「 」の商標登録権の許諾及び経営指導の対価としてロイヤリティを支払うものとする。その内訳は、ランニング・ロイヤリティとして前月○○日から当月○○日までの乙の本製品売上高(消費税を除く金額)の2%相当額とする。
2 前項の規定は乙の本製品に対する収支が赤字に場合は、甲の承認を得て免除を求めることができる。
第7条(対価の支払い)
乙は甲に対し、本契約第6条に基づくランニング・ロイヤリティを毎月末日までに、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。
第8条(保証金)
乙は甲に対し、甲が開発した本製品「 」の販売によるロイヤリティその他本契約に基づく甲に対する債務を担保するために、本契約締結と同時に、金○○円の保証金を差し入れるものとし、乙が甲に対する債務の支払いを遅延したときは、甲はいつでもかかる保証金をこれに充当することができるものとする。但し、かかる保証金は無利息とし、債務の支払いに保証金が充当された場合には、乙は、かかる充当により生じた保証金の不足額を直ちに補填するものとする。
第9条(秘密保持)
乙は、甲から提供を受けたノウハウその他本契約に基づいて知り得た甲の営業上及び技術上の秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用しないものとし、これを第三者に開示又は漏洩しないものとする。
第10条(権利譲渡)
乙は、本製品「 」の販売を第三者に委任してはならないと共に、それを第三者に譲渡若しくは貸与してはならない。
第11条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。
2 甲は、乙が前2条の規定に違反したときは、かかる違反に因る甲の損害の有無に拘わらず、第8条に従って乙が甲に差し入れた保証金を全額没収するものとする。
(以下省略)
第12条(解 約)
第13条(有効期間)
第14条(解約・終結時の措置)
第15条(信義則)
本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲:
乙:
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com
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