社内での時間外労働に関する労使協定の締結に関して
社内での時間外労働に関する労使協定の締結に関して
trd-141755
forum:forum_labor
2011-09-21
会社と労働組合の間で、労基署に届け出をする時間外労働に関する36協定とは別に、その内容に準じた社内協定とその覚書を締結することを考えております。
そこで一点教えて頂きたいのですが、
その協定で定めた内容について、適用する対象社員の人数を協定内に記載をする予定なのですが、その場合の対象人数というのは、会社と協定を締結する労働組合に加盟していない人数も含めた、全従業員の人数が対象になりますでしょうか?
それとも、会社と組合で協定と覚書を締結する場合は、あくまで、その労働組合に所属する組合員の数が対象社員の人数になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
著者
でんきやさん さん
最終更新日:2011年09月21日 00:02
会社と労働組合の間で、労基署に届け出をする時間外労働に関する36協定とは別に、その内容に準じた社内協定とその覚書を締結することを考えております。
そこで一点教えて頂きたいのですが、
その協定で定めた内容について、適用する対象社員の人数を協定内に記載をする予定なのですが、その場合の対象人数というのは、会社と協定を締結する労働組合に加盟していない人数も含めた、全従業員の人数が対象になりますでしょうか?
それとも、会社と組合で協定と覚書を締結する場合は、あくまで、その労働組合に所属する組合員の数が対象社員の人数になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
Re: 社内での時間外労働に関する労使協定の締結に関して
著者いつかいりさん
2011年09月22日 23:07
ちょっと見解のわかれる質問です。文献に行き当たった方の書き込みがあるといいのですが。
36協定を内容とする書面であれば、当該組合がその事業場の従業員過半数を制していなければなりません。制していなければ36協定としての効力を持ちません。
36協定でない内容であれば、それは労働協約ですので、当該組合員しかその集団的労働条件を享受しえません。内容が36協定と違い、その組合がその事業場分4分の3以上でないと、その事業所の全従業員に適用できないことになります。