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労務管理

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本社と派遣先の休日が違う場合について

著者 機動戦士 さん

最終更新日:2011年09月22日 23:25

こんにちは 初めて投稿します。
常用型派遣の正社員として入社し、働いています。
休日の取り扱いについての相談です。
派遣元の会社は年間休日113日で、土曜出社の日があります。
しかしながら特別有給制度というのがあり(普通の有給とは異なる)年間10日を奨励日にあてて 休んでいるようで 実質
年間123日の休みとなります。
派遣先年間休日は127日ですので プラス4日多くなります。

この特別有給ですが 今年7月以前に入社の社員には割り当てているが、その後入社の社員にはその制度が無いといわれました。

それについては支店長と協議の上について決める ということでしたがまだ回答がもらえません。

派遣先の休みが127日で派遣元の休みが特別有給を含め123日ですから 差し引き4日分は無給でも仕方が無いと思います。
日給月給制ですので)

しかしながら特別有給分を認められない場合、マイナス14日になってしまいます。 

特別有給の日は支店の間接社員は休んでいるのに
自身が休みの日すべてをマイナスされるのは納得がいきません。
派遣先どおり休んで+4日を有給扱いにしろとはいいませんが
せめて 本社 支店と同じ休日日数が与えられてしかるべきではないでしょうか。 同じ社員なのに平等でないというはおかしいと思います。 いかがでしょうか

よろしくお願い致します。

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Re: 本社と派遣先の休日が違う場合について

著者まゆち☆さん

2011年09月24日 03:38

まず同一法人であっても、北海道の支店と沖縄の支店の休日数や1日の労働時間が違うことは多々あり、大企業の場合に営業職と総務部門、製造現場で労働条件が異なることもあります。さらに最たるものは医療機関や社会福祉法人等の夜勤が絡む事業でも異なります。

 確かに社員の不公平感を無くすため、代償措置等の配慮は必要ですが、労働契約就業規則等で規定すれば、労働条件に差異が出るとしても法的には問題ありません。

 ここで「特別休暇はない」ことですが、上記のとおり労働契約就業規則労働協約で明文化され、周知されていない場合には「ない」ことの効力がありません。よって従来の規定に従った請求権がありますから、確認が必要です。

 次に「差し引き4日分」ですが、派遣元休日とした場合、休業手当の請求が可能。しかし契約上で本社や他の派遣先での就業指示が可能であるならば、その4日は派遣元以外の場所で勤務に就かなければなりません。

 一般的にはこの4日間、派遣元にすると、休日派遣先の敷地内に派遣社員が入り込むのも困りますから、休業または年休処理をすると思うのですが…

Re: 本社と派遣先の休日が違う場合について

著者機動戦士さん

2011年09月26日 00:20

そうですよね
じゃあ給料へるというなら事業所に出ます
といっても事業所は特別休暇で休みなわけで
どうしようもないのです。

なのでみなしで出勤させてくれるよう 交渉してみます。

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