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労務管理

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パートの社会保険 本人の希望

著者 いもあん さん

最終更新日:2011年09月21日 14:47

いつも大変勉強させていただいております。

パート従業員社会保険加入についてご教示ください。
一般の従業員の3/4の労働時間を超えた場合は
パートの方も社会保険に加入しなければいけないのは、分かります。
逆に、労働時間は加入条件を満たしていないのに
本人の希望で社会保険に加入することは可能なのでしょうか?

当社は一日の勤務が8時間なので6時間以上働く場合
社会保険に加入させています。
今回5.5時間勤務の方を雇用することになるかもしれないのですが
本人は社会保険への加入を希望しています。
勤務時間を5.5時間のまま社会保険に加入させても
構わないのでしょうか?

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Re: パートの社会保険 本人の希望

著者スマイリーさん

2011年09月22日 09:38

こんにちわ

当社でも同様のことが以前にあったのですが、その時に年金事務所に確認をしたところ、労働時間で126時間/月と17日/月を満たさない場合は、加入できないと回答されました。

一度、年金事務所に問い合わされるのがよいと思います。

また、本人が希望してても基本的に加入条件を満たしていない人を加入させようとするほうがおかしいと思います。
御社の法令順守責任者にご確認されては、どうですか

Re: パートの社会保険 本人の希望

著者Mariaさん

2011年09月23日 16:40

加入要件を少し勘違いされているように思います。

健康保険厚生年金は、
1日(または1週)の所定労働時間と、月の所定労働日数の“両方”が、
一般従業員の概ね3/4以上の場合に強制加入となります。
ですので、1日の所定労働時間だけでは判断できません。
また、本人の加入の希望の有無とは無関係です。

たとえば、一般従業員が1日8時間、月21日勤務の場合、
1日6時間以上、かつ月16日以上勤務していないと、
強制加入にはならないことになります。
たとえ1日8時間勤務していようが、月12日くらいの勤務では、
強制加入にならないわけですから、
1日の所定労働時間だけで判断しては、間違いの元です。

また、前述のとおり、あくまでも“概ね”3/4以上が要件ですから、
若干3/4に満たない場合でも、加入できるケースはあります。
実際、加入要件について記載された通達では、上記の3/4要件のほかに、
「これに満たない場合であっても、就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、
 常用的使用関係が認められた場合は被保険者となる」
と記載されています。
ですので、1日の所定労働時間が5.5時間でも、月の所定労働日数は一般従業員と同じだったりとか、
定年退職者の再雇用で、業務内容は正社員時とまったく同じとか、
常用的使用関係が認められるようなケースは、加入できる可能性がありますので、
年金事務所に相談なさったほうがよろしいかと思います。
実際、所定労働時間のほうだけ微妙に3/4に満たない再雇用のケースで、
年金事務所に相談した結果、加入できたという方もいらっしゃいました。

簡潔に言えば、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が一般従業員の3/4以上の場合は強制加入
どちらか一方でも3/4未満の場合は、常用的使用関係が認められない限りは加入できないとお考えください。
で、常用的使用関係が認められるかどうかは、
就労の形態や内容等を総合的に判断されるため、
3/4要件を微妙に満たさないような場合は、年金事務所に確認してみるのがベスト、ということです。

Re: パートの社会保険 本人の希望

著者いもあんさん

2011年09月24日 08:25

スマイリー様


ご回答、ありがとうございました。

加入条件を満たしていなくても、
上司が本人の希望に沿ってあげたい、というような感じだったので
少し悩んでしまった次第です。
年金事務所に相談するのが良さそうですね。
もし加入不可だったとしても、年金事務所の指示だと言えば
本人も上司も納得してくれるでしょう。

Re: パートの社会保険 本人の希望

著者いもあんさん

2011年09月24日 08:26

Maria 様


詳細なご説明をいただき、ありがとうございました。
本人が希望し会社が認めても、要件を満たしていなければ
加入はできない、という解釈でよろしいのですね。

少し言葉が足りなかったようなので補足します。
所定労働日数は一般の従業員と同じです。
勤務時間のみが少し短く、常用的使用関係はあると考えられます。
通常は、当社では5.5時間という勤務形態はとらないのですが
今回事情がありまして、初めてのケースになるかもしれないということで
相談をさせていただいた次第です。
上司はできれば本人の希望に沿いたいような話だったので
加入できるのであれば加入させてあげたいと思いました。
ご説明によりますと、加入できる可能性が高そうですので
年金事務所に確認してみようと思います。

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