相談の広場
最終更新日:2011年09月28日 12:19
労務初心者です。
よろしくお願いします。
派遣労働者が通勤中事故に遭った場合は、派遣元が労災申請をすることが普通だと思います(だいたいの派遣契約書にも書かれていますよね)。
今、来ていただいている派遣労働者を、社員の出張に同行してもらうことになり、出張に関する取り決めについて覚書を締結することになったのですが、「労災保険給付金を超える補償が必要になった場合、その費用を派遣先が負担する」という条項がありました。
これって普通でしょうか?
万一、そのようなことになった場合、派遣先が負担しなければならないことでしょうか?
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はじめまして。
本件、結論から申し上げますと、“覚書の定めによって”派遣先が負担することとなります。
法定外補償の負担については、民法上、契約自由の原則が適用されますから、(公序良俗に反しない程度において)特約によって派遣先が負担とすることとしても問題はありません。
派遣労働者の出張は指揮命令や勤怠管理の都合上(就業時間の開始・終了の判断等含む)問題を抱えることが多いため、一般に派遣元は敬遠したがります。よって、お伺いしたケースにおいても、「本当は引き受けたくないが、ここまでやってもらえるならいいですよ」というものを契約によって定めておきたいということが背景にあるように思います。
一般には、法定外補償制度を定める際は雇用主側(派遣元)の就業規則等にその定めを盛り込む必要がありますが、ご質問のようなケースでは、そうした定めとは関係なく、一旦、その給付を派遣元が行ったうえで、派遣先の安全配慮義務違反等を追及した上で損害賠償によって求償する、という法律構成によって解決することになろうかと存じます。
ご参考まで。
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