相談の広場
ある省庁の入札案件(イベントの実施)について、当社が応札し、イベント自体は無事終わったのですが、支払いの段になってイベント当日にその省庁の担当者から指示された追加業務等について支払いの請求を行ったところ、省庁の経理担当者から色々と難癖をつけられ、支払いを受けることができない状況です。
何度か省庁の担当者ともやりとしているのですが、埒が明かない状況です。
あくまでも想像ですが、イベント実施から支払いの間に年度をまたいでいることからその省庁で予算措置を失念していたのではないかと考えております。
このような場合には裁判すればいいのかもしれませんが、まずはどこか国の機関で相談できる窓口がないか探しております。
かなり困っております。
皆様よろしくイお願いします。
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パンダッチさん
> 契約書もあり、会計課長レベルの人には話をしているのですが、契約書に不備があるなどと言って払おうとしていただけません。
>
> 最終的には裁判してでもとは思っていますが、国の機関で駆け込み寺的なところがないか探している次第です。
契約書の不備があったとしても仕事は終わって、成果は納入されているのですよね。
ならば、支払い督促をしたらどうでしょうか?
いきなり少額訴訟の申し立てをして、強制的に裁判官の元に調停をして貰うこともありです。
または、公正取引委員会に 請負業務の対価を支払って貰えないと言うのも良いと思います。 委員会が、各種官庁のお目付け役のはずです。
貴社が、中小企業の分類(資本金1億円未満等)に入るのならば、下請け法の適用にもなるので、更に有利になるでしょう。
以上は、「契約書の不備」が、支払いや検収には無関係という前提です。
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