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労務管理

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再雇用制度導入時の就業規則変更について

著者 タンゴ さん

最終更新日:2006年09月20日 17:02

定年退職者の再雇用についての協定書を12月までに締結する予定ですが、
18年4月1日に遡って効力発生するものとしています。
しかし、これに合わせて内容を変更する就業規則は早くても12月に労基署に提出することになっています。
就業規則の効力発生日は労働者に周知した日ということで、
18年4月1日よりは大幅に遅れることになります。
大きくタイミングがずれますが、こういう事象は発生しているものでしょうか。

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Re: 再雇用制度導入時の就業規則変更について

著者落合事務所さん (専門家)

2006年09月22日 07:21

遡って効力を持たせて継続雇用した者をクビにするのも何ですし、例えば平成19年1月1日施行ではどうしていけないのでしょうか。無理に遡って効力を持たせようとするからややこしいのではないでしょうか。それにしても、懲戒処分を受けなかったことを継続雇用対象者の範囲にでき、懲戒処分は恣意的に出せるのですから、骨抜きの制度ですよね。

Re: 再雇用制度導入時の就業規則変更について

著者タンゴさん

2006年10月17日 10:28

ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

Re: 再雇用制度導入時の就業規則変更について

著者タンゴさん

2006年10月17日 10:28

ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

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