相談の広場
社会保険料の仕訳処理について教えて下さい。
社会保険料が引き落としされた時に全額を法定福利で
計上し、給与から天引きされた本人負担分を法定福利の
戻りという形で仕訳をしています。
やはり天引き分は預り金、
引き落とし時、預り金相殺、会社負担分だけを法定福利に
しないと問題ありますか?
また、現状、厚生年金も健康保険も雇用保険も介護保険も
一緒に処理しています。
これも個別に計上しないと問題ありますか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて頂けますでしょうか。
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会計に関しては簿記を少し勉強した程度で、大部分は経験からです。
私が学んだ基本的な考え方は、経費戻しという手法は緊急避難的な処理方法であって、恒常的に行ってはならないというものです。先輩からも、事前に個人負担分があり、その金額が判明しているのだから、絶対経費戻しとせずに預り金科目を使うようにと指導されてきましたし、監査法人や会計士からも同様の発言がありました。
◎健康保険料・厚生年金保険料
毎月の保険料を個人別に会社負担分と個人負担分に、支払う前に区分しておくことが可能です。可能であるから給与から控除することができる訳です。
当月の保険料を当月控除している場合に個人負担分を経費戻し処理すると、月末に支払う前月分保険料総額から当月分個人負担分総額を控除することになりますから、その差額は前月分法定福利費でもなければ当月分法定福利費でもない、という結果になります。
私は当然、控除時に“預り金”で処理し、保険料納付時は“預り金”の消込と“法定福利費”で処理しています。
◎雇用保険料
毎月の個人負担分を経費戻しとするということは、毎年7月10日までに納入する当年度の概算保険料の納入時に全額を経費処理しているものと想像します。
根本的なことになりますが、概算金額を経費処理することも先輩から厳しく戒められました。“概算”とは正確な金額ではない、“大体このくらいだろう、でも大幅に変わる可能性も当然ある金額”ということだ。1円が問題になる会計の分野で、大体の金額を経費とすることなど絶対にあってはならない、との指導でした。
私は、概算保険料は全額“仮払金”処理です。月々の個人負担分は“預り金”ですから、毎月どんどん増えますが、3月末に“未払金”に振り返れば消えます。
法定福利費の下科目とし、健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料と区分しています。個人負担分も区分しています。
なお、介護保険料は健康保険料の一部を構成する形式になっていますから、特に区分していませんし、する必要もないと思います。
> また、健康保険料と厚生年金保険料は一緒に処理していいとうちの税理士は言っていましたが、やはり別にしたほうがよいのでしょうか?
>
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こんばんわ。横からですが・・。
別の方法として預り金を計上する場合は健保・介護・厚生はそれぞれ分けて経理し支払う場合は社会保険料として合計額で処理する方法も有ります。
預り金を分けるのは給与データがそれぞれ分かれているため、社会保険料の支払は法定福利費と預り金での振り分けの為、検算方法として法定福利費と預り金の誤差が拠出金相当であるかどうかの確認がしやすいことです。拠出金の誤差が大きい場合は誰かの控除額が間違っていることを見つけやすくするためです。
元帳表示例
借方 貸方
健保 1,000
介護 100
厚生 2,000
社会保険料 3,100
残高 0
とりあえず。
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