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給与手当不支給について

著者 denkisyoukai さん

最終更新日:2011年10月18日 14:37

給与の各手当・疾病手当金支給申請について教えてください。
会社の給与は末締め5日払いです。

当社従業員病気療養のため8月30日~9月5日まで医療機関の証明書を添付し休み、そのまま病気のため就労できないという理由で9月末日付けで退社しました。

この方の給与手当についてなのですが、
8月分給与について基本給の日額払で支給し、他、各給与手当約35,000円を不支給とし、給与としました。
健康保険疾病手当金支給申請」に該当する休業日数だったので、休業7日分について「基本給の日額払」と賃金内訳書に記載し、申請し、受理されました。

教えていただきたいのは、
①給与手当を不支給としたことは違法に当たるのでしょうか?小規模の会社なので就業規則はなく、とくに取り決めはありません。
②「健康保険疾病手当金支給申請」は給与日額の6割が支給されるようですが、8月分給与手当の不支給部分については疾病手当金の支給額には受給計算に算入されないということでしょうか?
受給計算に算入されないのであれば、もし、給与手当が支給されていればその分についても疾病手当金が受け取れたのかどうかも併せてご教示ください。

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Re: 給与手当不支給について

著者dt.so-muさん

2011年10月20日 12:09

35000円の7日分とのことですから、1日5000円の賃金を支給されていたという事で良いでしょうか?
傷病手当金は、病気などで働けなくなって連続して3日以上たった後の日数について支給されますので、7-3=4日の受給日数となるのは、ご存知の事と思います。
その4日は、本人の標準報酬月額を30で割った60%×4日となりますが、実際欠勤等していても会社から100%給与を受け取っていた場合は、支給されません。
また、余分に会社からもらった金額についても、何らかの計算式があり、カットされて、傷病手当金として受け取る事になります。
良かれと思って支給しても、カットの対象になってしまう場合があるって事ですよね。
今回、ご本人の給与形態が不明ですので、わかりませんが、
時間給及び日給の場合は、欠勤した日数を控除して支給し、社会保険は、病気で本来もらえるハズだった日数分の給与を60%保障してくれて、OKなのですが、もし月給者の場合は、単に休んだ分のみの控除ではなく、時間給もしくは日給の計算にし、支給しないと、ご本人がカットされる事になります。
カットされたとしても、よほどでない限り、会社から給与を余分に受け取ったからと言っ損をする事にはならないかと思います。

①にあるように、違法ではなく、そうしないともらえません。

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