相談の広場
お世話になります!
昨年の年末調整還付金が返ってこないので、いろいろ自分で調べた所、給料明細の所得税合計から源泉徴収税額を引いた結果、80000円以上返ってくる計算になったため、会社に問合せしたところ、会社の会計士から還付するように言われていたが、なかなか払えずにいたとのこと。しかし、その金額は30000円くらいだと言われました。それはまたおかしいと思い調べた結果、給料明細の支払い総額、賞与二回の総額をたしたら、源泉徴収票の支払い総額よりも多くなりました。自分の会社は個人事業で給料明細に交通費等、非課税のものはなにもなく、給料総額から所得税のみを引いた金額を手取りとして手渡されます。なので、年末調整還付金が少ない金額になっているのでしょうか?
このような場合、誰が何を得して、何の意図があるのでしょうか?
また、給料明細に所得税しか引かれていないのに、一年ぶんの給料明細の総額が源泉徴収票の支払い総額と一致しないことがありえるのでしょうか?
私の解釈ですと、給料自体を誤魔化されてる、給料明細の意味がないのでは?と思っています。
長々とすいませんが、ご教授いただけないでしょうか?
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ツキづきさん返信ありがとうございました!
一応会社の会計士に社長から話をしてもらい、書類を出してもらう約束までは話が進みました。会計士と直接話をするときに、あまりにも知識がないのは嫌なので、疑問があるのでお願いいたします!
書類を見てみないとなんとも言えませんが、年末調整還付金の金額というのは、給料明細の所得税合計金額(賞与も含めて)ー源泉徴収税額=年末調整還付金、という計算ではないのでしょうか?
私の場合、毎月の明細書に所得税10650円、賞与二回の明細書に所得税24000円づつ、年間合計で175800円となり、源泉徴収税額には87300円と記載されています。この場合単純計算で88500円ではないのでしょうか?年末調整還付金の計算には単純計算ではダメなのでしょうか?私の給料明細には基本給と所得税の記載、それを引いた手取り額しかないので、単純計算でも問題ないと解釈しています。
素人なので、めちゃくちゃな質問をしているかもしれませんが、よろしくお願いいたします!
横から失礼します。
計算用の各種データーが無いので、かなり推測となる部分がありますが。
想定:
① 給与明細に記載されている金額が、支給額、所得税、差引手取額の3項目だけということは、健康保険以下の各保険制度に加入していないので、社会保険料控除は無いものとします。
② 扶養親族は0とします。
各月と賞与の所得税額と上記想定をもとに逆計算します。と、
イ:毎月の給与支給額は、扶養親族数0と10,650円から330,000円
ロ:1回の賞与は、扶養親族数0、前月給与330,000円、税額24,000円から税率8%となるので、支給額は300,000円
になるかと思います。
以上から、
年収 :330,000×12+300,000×2=4,560,000
所得額 :3,108,000
基礎控除:380,000
課税額 :2,728,000
税額 :2,728,000×10%-97,500=175,300
源泉徴収:175,800(10,650×12+24,000×2)
差引還付:500(175,300-175,800)
上記の設定計算では、還付額はわずか500円です。
還付額が80,000円という計算は、給与明細書の合計175,800円から源泉徴収票に記載されている87,300円を差し引いた金額のようですが、源泉徴収票に記載されている支払額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計などの各金額はいくらになっていますか?
支払額は、給与×12+賞与×2と一致しますか?
少ない情報からの想像ですが、私の上記想定や計算が大きく違っていないのであれば、そもそも源泉徴収票に記載された税額は全くのデタラメな金額としか考えられません。単なる誤りなのかそれとも故意なのか、故意ならその目的は?
プロを目指す卵さん、返信ありがとうございます!
かなり細かい計算まで添えていただき参考になりました。詳しい数字を細かく載せていなくてお手数をかけました。大変恐縮ですが、詳しいデータを載せるので指摘お願いいたします!
イ:毎月の明細、基本給330650円、所得税10650円、手取り額320000円
ロ:賞与の明細、基本給324000円、所得税24000円、手取り額300000円×2
ハ:配偶者有り(同居、収入0円)、子供一人(同居、収入0円)
ニ:国保の明細を提出し、社会保険等控除の欄に195000円の記載有り
ホ:生命保険控除50000円有り
私の現状はこのようになっています。この状況で、源泉徴収票の支払い総額は4591050円になっていたと思います。
こんにちわ。
ましろさんの給料の支払金額(源泉徴収票の支払金額)は、(イ)・(ロ)の合計で4,615,800円となります。
※手取り金額ではなく、給料総額(非課税部分の交通費は除く)になります。
年末調整の計算ですが、源泉徴収票の記載にあわせて書きます。
①支払金額 4,615,800円
②給与所得控除後の金額 3,149,600円(金額より決まっています。)
③所得控除の合計額 1,385,000円(子供さんを16歳以下または23歳以上で計算)
④源泉徴収税額 88,200円
よって還付額は 88,200円-175,800円(徴収された源泉税)=87,600円。
毎月の明細ですが、変動の月があると思います。
源泉徴収票の支払金額 4,591,050円で計算すると(上記と同じく源泉徴収票の記載にあわせて書きます。)
①4,591,050円
②3,130,400円
③1,385,000円
④87,200円
よって還付額は、88,600円となります。
源泉徴収票の記載金額は合っていると思われます。
ただ、還付金の金額は30,000円程度ではなく、80,000円以上で間違いないです。
こんにちわ。
ツキづきさん、プロを目指す卵さん、大変分かりやすく計算&説明書きしていただきありがとうございます!
完全な素人である私でもすごく分かりやすくて、大変参考になりました。本日中に会計士に出してもらった書類を確認できるので、その際にまた疑問が出た場合には、よろしくお願いいたします。
会計士はかなりいろいろな資格を持つ人物らしいので、直接話をするときにあまりにも無知だと言いくるめられる不安があり、いろいろ調べた結果このサイトにたどり着きました!お二人に分かりやすく説明いただき心強いです。
勤続14年になる会社で、今まで源泉徴収、確定申告など、全て任せっきりできた自分にも責任はあるかと思っていますが、扶養などができた今、調べてみるとこの結果でビックリしました。遡ってまでの追求までは考えていませんが、自分の会社ながら残念です。
プロを目指す卵です。
年末調整に係る事項は大方解決したようですね。私の推測は大外れでした。
冗談は横に置いて、前レスを記入しつつ少し気になっていた事項を2点。
①各月の給与および賞与から控除されていた税額がおかしいと思います。
イ:各月
扶養親族 2人(配偶者、子1人)
社会保険料控除後の給与額 330,650円(社会保険料が無いので給与額)
という条件ですから、月額表から6,220円となります。
ロ:賞与
扶養親族 2人(配偶者、子1人)
賞与支給月の前月の社会保険料控除後の給与の金額 330,650円
という条件ですから、賞与に乗ずべき税率は6%となり、
324,000×6%=19,440円となります。
手取り額に10,000円未満を出さないようにするために、税額を適当に調整しているとしか思えません。会計士の方が計算作業に携わっているとしたら、失礼ながらかなりいい加減な仕事と感じられてなりません。
②勤務先は法人と思われます。だとしたならば健康保険などが強制適用の筈ですが、毎月の社会保険料控除が無いということは、加入手続きをされていない印象です。
年末調整で国保保険料195,000円を申告していますが、国民年金の保険料が無いようですが。
プロを目指す卵さん、お世話になっております。
昨日年末調整の資料を見てきました。そこには、徴税額114050円、源泉徴収税額87300 円の記載がありました!そこで、会計士に連絡し、これはかなりのズレがあるのでは?と、問いただしたところ、「調べないとわからない。」とのこと。
とりあえず返答待ちの状態です。
私が推測するに、私に給料を渡す額を320000 円ちょうどになるようにするのが大前提であって、基本給の金額というのはまったく意味がない、という考え方になっているのでは?と思いました。そもそも基本給というのは、会社が決める金額だというのはわかりますが、そんなに簡単に変更、または誤魔化してもいいものなのでしょうか?
会社の社長に聞いたところ、明細の金額は会計士が決めて出しているとのこと。徴税額が114050円なら毎月の手取り額を増やすべきなのでは?一度明細書を出している以上、徴税額が少ないのはおかしいですよね?仮にその金額だとすれば、源泉徴収票の支払い総額が4591050 円だと合わないですよね?社長自体は全く税金等のことは無知なので、会計士の独断でしていることだと思っていますが、このような場合会計士的にはなんの問題もないのでしょうか?
それと、会社は個人事業で、社会保険等には加入していません。ご指摘の年金に関しては払えていないのが現状です。
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします!
> 私が推測するに、私に給料を渡す額を320000 円ちょうどになるようにするのが大前提であって、基本給の金額というのはまったく意味がない、という考え方になっているのでは?と思いました。そもそも基本給というのは、会社が決める金額だというのはわかりますが、そんなに簡単に変更、または誤魔化してもいいものなのでしょうか?
毎月の支給額について、最初に320,000円という手取額から決めるという方法も確かにあります。
ならば次は手取額が320,000円になる支給額を探します。
扶養控除申告書の扶養親族数2人を勘案すれば、税額表の扶養親族数2人の列から上手に探せばよいのだと、給与計算についての経験あるいは税額表の見方が分かっていれば思い付くのに、何を考えたのか0人の列から10,650円を選び出し、320,000+10、650=330,650としたのでしょう。
> 会社の社長に聞いたところ、明細の金額は会計士が決めて出しているとのこと。会計士の独断でしていることだと思っていますが、このような場合会計士的にはなんの問題もないのでしょうか?
金額は会計士が決めているという社長の発言も無責任の極みですね。
会計士といっても給与計算に係る所得税の実務に疎い人は沢山います。税理士とて同じです。このあたりは経験から断言できます。
ましろさんの手許にある22年1~12月に実際に支給された(名目ではありません)給与と賞与の支給明細書の支給額を合計します。同じく控除された所得税額も合計します。各合計金額がスタート・ラインです。
これ以降は一つ一つの金額の正誤を確認しながら必要に応じて訂正することで、全ての金額面の作業は終わると思います。
> ご指摘の年金に関しては払えていないのが現状です。
国民年金の保険料を納めていないということは滞納状態かと推測します。2年以上過去の保険料を払うことはできませんから、出来るだけ早い時期に滞納期間分は払われたほうが良いと思います。
25年払えば満額受給できると勘違いされていなければよいのですが。
プロを目指す卵さん、返信ありがとうございます!
明日いよいよ会計士、社長、明細書作成者と話合いを出来ることになりました。
国民年金の心配までしていただき恐縮です。年金に関してはもちろん払っていくのも考えていますが、満額支給、または25年分の支払いもメドがたたないことから、早めに生命保険の方で対策を打ってあります。
会計士と話合いをしたときの対策というか、シュミレーションというか、どういう説明がなされるのか勝手に考えていました。素人なので、会計士から説明された時に、「そういうものなんだ! ?」で終わらせたくないので…↓
一番可能性が高いのは、会計士は所得税の支払い金額(わかるだけの控除後の金額)を社長に告げ、支払いをさせる。
明細書の所得税額(10650円、24000 円)以下なのは明らかなので、年末調整還付金の金額は当然少なくなる。基本給が330650 円と記載しているにも関わらず、徴税額を10650 円以下にしたときに給与の支払い金額を合わせないので、何も合わなくなる!現状はおおよそこんな感じだと予想しています。
一つ気になるのは「社会保険等控除後の金額に乗ずる」の記載がある計算。「社会保険等控除後の金額に乗ずる」の計算をした場合、
徴税額+手取り額=源泉徴収票支払い金額、にはならない可能性はないのでしょうか?
少し難しい計算が入ると全くわからなくなってしまいます。
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします!
「社会保険料等控除後の金額に乗ずる」の意味は、賞与から控除する所得税を計算するときに、税率を乗ずる対象金額ですから、年末調整の還付金には関係ありません。なぜこの言葉の意味するところに今こだわるのでしょうか。今となってはどうでもいいことです。
計算に使用する金額は既にはっきりしているのです。
1.毎月の給与および賞与の支払額
イ.給与 330,650×12=3,967,800
ロ.賞与 324,000×2= 648,000
ハ.合計(イ+ロ) 4,615,800(→源泉徴収票の「支払金額」)
2.給与および賞与から控除された所得税
イ.給与 10,650×12=127,800
ロ.賞与 24,000×2= 48,000
ハ.合計(イ+ロ) 175,800
3.年税額
イ.支払額 4,615,800(→源泉徴収票の「支払金額」
ロ.給与所得控除後 3,149,600(→源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)
ハ.各控除額 1,385,000(→源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」)
①社会保険料 195,000(申告した国民健康保険料)
②生命保険料 50,000
③配偶者控除 380,000
④扶養控除 380,000(特定親族に該当しないと設定)
⑤基礎控除 380,000
ニ.差引課税額 1,764,000(3,149,600-1,385,000・・1,000未満切捨)
ホ.年税額 88,200(1,764,000×5%→源泉徴収票の「源泉徴収税額」))
4.差引所得税還付 87,600(88,200-175,800=△87,600・・マイナスだから還付)
ましろさんからの金額を基にして再度計算すると以上のようになります。この結論は初期の段階でツキづきさんが既に提示されています。
④お子さんが特定扶養親族に該当しないのであれば、年税額、差引還付額、源泉徴収票に記載された各項目の金額は、この金額以外にはならない筈です。この金額以外はおかしいと主張し、87,600円をすぐに全額支払うように要求するだけです。
プロを目指す卵さん、何度も分かりやすく説明いただきありがとうございました!的を得ていない質問が多か
ったと思いますが、根気よく返信いただき申し訳ありません。
本日話し合いを行った結果、全てがはっきりとしました。結論から申し上げますと、私に渡される給与明細書と会計士に渡っている給与帳簿の金額にズレが生じていました。
その帳簿には毎月の給与326100円、賞与340195円が支払い総額になっていたため、いくら明細書から計算しても合うわけがありませんでした。そこで、給与明細書に記載されている以上はその金額で改めて計算をし、差し引き金額を早急にもらう。今後の給与は所得税を正規に控除した金額を給与として支払うよう約束を取り付けて話し合いを終えてきました。
今回の件では本当にいろいろ考えさせられましたが、会社も私の要望は素直に受け入れていただけたので、とりあえずは頑張っていこうと思っています。
プロを目指す卵さんには本当によくしていただき、今回の話し合いで自分がある程度意見、要望を伝えることができたのも、ひとえにお二人のお力添えがあったからと実感しています。
本当にこの相談の広場を見つけることができてよかったとおもいました。本当にありがとうございました!
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