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労働災害の休業補償給付支給請求の診断書の支払い

著者 田舎もん さん

最終更新日:2011年10月22日 10:10

小さな会社の事務をしております。
今月従業員が仕事中に怪我をしまして、
労災を使い。
入院6日自宅療養7日でした。
休業補償給付支給請求をする際の病院での診断書作成代が5,430円
かかったようで領収書を渡されひとまず会社が支払ったのですが
これは従業員本人の支払いでいいのでは?と疑問に思いまして
投稿しました。
また、休業補償は4日目からとゆうことで
3日間は会社が福利厚生として
6割以上負担しなければならないのでしょうか??
教えてください。

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Re: 労働災害の休業補償給付支給請求の診断書の支払い

著者Bell222さん

2011年10月22日 11:23

> 小さな会社の事務をしております。
> 今月従業員が仕事中に怪我をしまして、
> 労災を使い。
> 入院6日自宅療養7日でした。
> 休業補償給付支給請求をする際の病院での診断書作成代が5,430円
> かかったようで領収書を渡されひとまず会社が支払ったのですが
> これは従業員本人の支払いでいいのでは?と疑問に思いまして
> 投稿しました。

業務災害ということであれば、会社が負担するべきものだと思います。


> また、休業補償は4日目からとゆうことで
> 3日間は会社が福利厚生として
> 6割以上負担しなければならないのでしょうか??
> 教えてください。

労災保険休業補償給付は確かに休業から通算して4日目以降から支給されます。
ただ、それまでの期間は会社が「災害補償」として平均賃金の6割の休業補償を行わなければなりません。

これは労働基準法75条~80条に使用者の災害補償が規定されており、療養にかかった費用も全額事業主負担となっていますし、もちろん休業期間中は全て休業補償の対象となっています。

しかし、補償額が高額になったりして使用者が補償することが困難となるケースもありえます。
そこで労災保険で災害補償を代行することで、被災労働者を救済し、かつ、使用者の負担を軽減しているのです。

したがって労災保険がみてくれない部分の災害補償については、会社が責任を持って負担しなければならないのです。

Re: 労働災害の休業補償給付支給請求の診断書の支払い

著者田舎もんさん

2011年10月25日 12:05

ありがとうございました!
大変わかりやすかったです!
勉強になりました。
聞いてよかったです!

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