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労務管理

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36協定の労働者代表について

著者 山梨メロン さん

最終更新日:2011年10月21日 09:26

わが社にはA事業所、B事業所、C事業所の3事業所があります。先日、就業規則の届出に必要な全従業員の中で労働者代表を選出しました。

このたび、36協定の届出をする予定です。36協定は各事業場ごとに届出をしますが、同意をする労働者代表は各事業場ごとの代表ですか?

社長は各事業所の36協定に同意する労働者代表は先日、選出された者で統一すると言っています。(法律上にも問題ないといっています)つまり、A事業場労働者代表がC事業場で就業していることになりますが、問題はないのでしょうか?

私個人としては、A事業場の代表は、A事業場から選出されるべきだし、B、Cの各事業場の代表も、その各々の事業場から選出されるべきだと思っています。

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Re: 36協定の労働者代表について

著者オレンジcubeさん

2011年10月21日 12:25

> わが社にはA事業所、B事業所、C事業所の3事業所があります。先日、就業規則の届出に必要な全従業員の中で労働者代表を選出しました。
>
> このたび、36協定の届出をする予定です。36協定は各事業場ごとに届出をしますが、同意をする労働者代表は各事業場ごとの代表ですか?
>
> 社長は各事業所の36協定に同意する労働者代表は先日、選出された者で統一すると言っています。(法律上にも問題ないといっています)つまり、A事業場労働者代表がC事業場で就業していることになりますが、問題はないのでしょうか?
>
> 私個人としては、A事業場の代表は、A事業場から選出されるべきだし、B、Cの各事業場の代表も、その各々の事業場から選出されるべきだと思っています。

こんにちは。
各事業所毎に代表者を選出しなければなりません。
コンプライアンスさんの考え方が正しいです。

Re: 36協定の労働者代表について

著者いつかいりさん

2011年10月21日 21:41

言葉を返すようですが、就業規則36協定も、手続的には同じです。


相違するところを先に述べると、

就業規則は当該事業場に所属する労働者が10名以上いる場合に、制定届け出義務が使用者に生じます。

就業規則は、労働者代表に意見聴取するだけですが、協定締結には同意が必要です。

つぎに共通することは、

事業場ごとに手続します。就業規則(協定)が企業共通であってもです。

選出手続きも、企業全体でなく、事業場ごとにそこに所属する人数をもとに過半数信任(賛成を取り付ける)を形成します。選挙権者は、その事業場に所属する人、ということになります。

ところが被選挙権者(選ばれる人、労働者過半数代表)には、管理監督者でないことという法的な制約があるだけで、A事業場から選ばれるのはA事業場に所属してる人に限られる、ということはありません。過半数の信任を取り付ければ、本社の人間でも、他事業場労働者でも可です。

ご質問に戻ると、就業規則の制定手続きに瑕疵があることは、上の説明でご理解いただけたと思いますが、その人を36協定労働者代表にするには、次の理由で無理があります。

すなわち選出過程で、なんの代表、すなわち就業規則の意見する代表なのか、協定の締結当事者を選んでもらうのか、明示されてないからです。あらためて、事業場ごとに選出手続きが必要です。

Re: 36協定の労働者代表について

著者山梨メロンさん

2011年10月22日 10:30

アドバイスありがとうございます。
やはり各事業場から一人ずつ選出が必要ですよね。
そもそも、労働者代表選出の選挙も全従業員が対象ではなかったですし、選出された後の信任もありませんでした。
さらに、取締役であり、私の直属の上司が、他事業所の従業員に対して「○○さんは駄目よ」とかコントロールをしていたとの報告を受けています。
また、36協定の事業所の代表に関しては「労務士が、全従業員労働者代表で問題ない」と言っていると会社側は強気です。
いい加減な労務士なのか??

うちの会社はつねにグレーゾーンで法令遵守していないので、危なくて働けないです。

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