相談の広場
会社の健康診断について教えてください。
今まで(数年)は、会社の指定医療機関以外でも受診することができました。
ところが、最近になって、「今年からは、指定医療機関以外での受診はできないようにする」と総務の担当者から言われました。
従業員数が増えたから、医療機関を指定しておかないと報告書を作るのに手間がかかるという理由らしいです。
すでに、指定医療機関以外で受診した人もいます。
私も、ここ数年、かかりつけで受診してきたので困っています。
こうなると、すでに受診した人の費用の支払いはあるのでしょうか?(本人が費用を立替ています)
みな、急に言われて困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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雇用主としては、定期健康診断実施については労基法上、その実施基準が定められています。
おおむね、健康診断実施については、日程、時間等を定めて行うことが多いでしょう。
ただし、出張とか個人理由での当日に行えない場合、指定以外の医療機関で行うこともあります。
通常、健康診断項目はその基準が定められていますので、おおむねフォームは変わりはないと思いますが、当該診断結果の企業保管を為す場合、統一したフォームを求めているでしょう。
ご質問の事項ですが、解説がありますので添付しておきます。
<事業主(会社)が指定した産業医以外からの健康診断について>
労働法では、従業員が会社が指定した産業医(医師)以外での健康診断を希望した場合、それを認める規定となっています。ただし、労働者が選択した医療機関の受診結果について事業者が疑問を持つ合理的な理由がある場合は例外とされています。
<健康診断の実施と検診料金(費用)の事業者負担について>
結論から申しあげると、定期健康診断における費用は事業主側が負担するというのが実際です。健康診断は会社の命令(会社側にとっては義務ですが)により従業員が検診を受けるという事になりますから、原則事業主が健康診断の費用を負担しなければなりません。
ただし例外として、会社側が用意したい健康診断の場ではなく、従業員が自らの意思で別の診療所等で健康診断を受ける場合、その費用は会社側が負担しなくても良いということになっています。
早々にご回答いただきありがとうございます。
もうひとつ質問させてください。
・労働法では、従業員が会社が指定した産業医(医師)以外での健康診断を希望した場合、それを認める規定となっています。
・ただし例外として、会社側が用意したい健康診断の場ではなく、従業員が自らの意思で別の診療所等で健康診断を受ける場合、その費用は会社側が負担しなくても良いということになっています。
この2点が、私には矛盾しているように感じるのですが…。
たとえば、指定以外の健康診断を希望すれば、そこでの受診料は会社に支払ってもらえるのですが?(会社で受診する場合と同金額まで)
私の職場は、基本一年契約なので、今年だけ違う医療機関を受診するのに不安を感じる人が多いので。
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