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解雇予告手当について

著者 ますやん さん

最終更新日:2011年10月31日 18:38

教えてください。

下記の場合。
解雇予告手当を支給するのでしょうか??

正社員採用
試用期間3か月の方。
試用期間3か月経過する30日前に、解雇予告。
ここまでだと、解雇予告手当は発生しないように
思いますが、

実際は、本人の希望で、
退職日が15日早まりました。

事実上、解雇予告が退職日の15日前と
なってしまいました。

解雇予告手当として15日分の支給が
必要なのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 解雇予告手当について

著者rentoさん

2011年11月01日 12:29

> 教えてください。
>
> 下記の場合。
> 解雇予告手当を支給するのでしょうか??
>
> 正社員採用
> 試用期間3か月の方。
> 試用期間3か月経過する30日前に、解雇予告。
> ここまでだと、解雇予告手当は発生しないように
> 思いますが、
>
> 実際は、本人の希望で、
> 退職日が15日早まりました。
>
> 事実上、解雇予告が退職日の15日前と
> なってしまいました。
>
> 解雇予告手当として15日分の支給が
> 必要なのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

使用者側は30日前の解雇予告をしており、それまでの雇用契約は成立しています。
一方15日前の退職は、労働者の権利として雇用契約の解除を申し立てしているだけですから別問題だと思われます。

よって解雇予告手当の支給は必要ないと思われます。

Re: 解雇予告手当について

著者まゆりさん

2011年11月01日 14:02

こんにちは。

通達(昭25.9.21基収2824号、昭33.2.13基発90号)では、「一般的に使用者は予告期間の満了するまでの期間勤務することが要求することができるものと考えられる」としており、「使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことを得ないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができるものと解すべきである」とされております。
よって、会社は予告期間までの勤務を要求し、予告日通りに解雇することも可能だと考えられます。

ただし、労働者の申出に基づくものであれば、解雇の予告を取り消して、希望する日に退職として取り扱うこともできると考えられます。
本人から「退職したい」との申し出があれば、解雇予告を取り消して、当初の行った予告日以前に自己都合退職とすることもできます。

いずれにせよ、解雇予告手当の支払は不要と思います。
ご参考になれば幸いです。

Re: 解雇予告手当について

著者ますやんさん

2011年11月01日 17:44

rentoさん

ご回答ありがとうございます。
本人の意思で退職日が早まっている点が重要ってことですよね。

参考になりました。

Re: 解雇予告手当について

著者ますやんさん

2011年11月01日 18:00

まゆりさん

ご回答ありがとうございました。

rentoさんへの返信にも書きましたが、
「本人の意思」で退職日が早まったことがポイントだと思います。

たとえば。言い方を変えて。
解雇予告するのと同時に、早期退職を促し、本人に退職日を決めさせ、本人希望の退職日としていてら・・??

Re: 解雇予告手当について

著者まゆりさん

2011年11月02日 09:44

そうですね。
先の回答でも触れていますが、あくまで「労働者本人からの希望(申し出)」という点が重要だと思います。

>解雇予告するのと同時に、早期退職を促し、本人に退職日を決めさせ、本人希望の退職日としていてら・・??

解雇予告がない場合において、会社側から早期退職を促し、本人がそれを了承した上で、会社と本人が合意した日付けで退職するのならば、解雇ではなく「退職勧奨」ですから、解雇予告手当の支払は不要です。
解雇予告をしている場合には、早期退職を促すのは「退職強要」にあたると思います。
◎応じない場合は解雇になるから、その前に退職届を出したほうが得だなどとして、事実上退職を強制した場合
退職勧奨しておいて、本人が応じない場合は改めて解雇するという場合
などには不当解雇や退職強要といった不法行為に該当するため無効になります。
解雇と同時に早期退職を促すという行為はやめたほうが賢明です。

口約束で全てを進めると、後日争いの種になります。
経緯などの事実関係を確認できる書類の整備をしておいたほうがいいと思います。

Re: 解雇予告手当について

著者ますやんさん

2011年11月02日 14:22

まゆりさん

返信ありがとうございます。

なるほど・・・です。

そもそも。
試用期間終了し本採用せず退職してほしい旨、
本人に依頼すること=解雇予告なのか?

双方に退職に対する合意があれば、
退職勧奨」にあたる事になるのか??
逆に、本人の合意があれば、
解雇にはならないって事になりますか?

物わかりが悪くてすみません。。。
解雇予告手当云々より、
「解雇」なのか「退職勧奨」なのかが疑問です。

Re: 解雇予告手当について

著者まゆりさん

2011年11月03日 11:58

ご質問文の状況は、
試用期間中に何らかの理由で本採用できない旨を、30日前に本人に通知した(※これは普通解雇の通知にあたります)」

「本人が【それなら15日後に辞めさせてください】と申し出てきた」

「この場合は解雇にあたるのか?」
という流れですよね。

採用しないという扱いは、退職勧奨ではなく解雇になりますので、ご質問の件については「普通解雇」か「自己都合退職」かの二者択一になります。(本採用しない旨を通知=解雇通知ということです)

一番最初に書き込みましたとおり、解雇日以前の退職を認めるか否かは、会社の自由です。
◎解雇日までの勤務を要求して解雇とするか。
◎本人の希望する日までの勤務として、自己都合退職とするか。
そのどちらかの処理になります。
解雇日を早めた、という処理にしますと、ご懸念のとおり、15日分の解雇予告手当が必要になります。

解雇予告手当を支払うことなく、ご本人が希望している日に辞められるようにするには、自己都合退職で処理するしかありません。

Re: 解雇予告手当について

著者ますやんさん

2011年11月04日 09:15

まゆりさん

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
やっと理解できました。

先に書き込み頂いた、通達~は
何か法律の条文でしょうか?

Re: 解雇予告手当について

著者まゆりさん

2011年11月04日 10:28

通達については、簡単に説明しますと、厚労省が法令の取り扱いを定めたものです。(◎◎法第◎条第◎項について、実務的に生じた疑問に関する公的見解と思っていただけるとわかりやすいと思います)
http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm
に色々載っていますので、ご覧になってみてください。

Re: 解雇予告手当について

著者ますやんさん

2011年11月04日 12:01

まゆりさん

参考にさせて頂きます。

今回投稿について、わかりやすい数々のご回答
本当に有難うございました!

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