相談の広場
祝日が入った場合の割増賃金の払い方を教えてください。
先週、今までにないケースでの出勤があったので、
お願いします。
ます規則ですが、祝日と土曜日は法定外休日、
日曜日を法定休日としており、
1日の所定労働時間は8時間です。
勤務時間は
10/31 月 8時間 時間外2時間
11/1 火 8時間 時間外1時間
11/2 水 8時間 時間外1時間
11/3 木(祝) 8時間
11/4 金 8時間 時間外4時間
11/5 土 8時間
という勤務の仕方でした。
伺いたいのは、3日の祝日と、5日の土曜日の扱いです。
週40時間を超えたもの、の40時間には、
残業は含まれないということで、
割増賃金を支払う必要があるのは、
土曜日の8時間だけで、
3日の祝日については割増の必要はないのでしょうか。
以上につきまして、ご回答のほどよろしくお願いします。
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> ます規則ですが、祝日と土曜日は法定外休日、
> 日曜日を法定休日としており、
> 1日の所定労働時間は8時間です。
>
> 勤務時間は
> 10/31 月 8時間 時間外2時間
> 11/1 火 8時間 時間外1時間
> 11/2 水 8時間 時間外1時間
> 11/3 木(祝) 8時間
> 11/4 金 8時間 時間外4時間
> 11/5 土 8時間
> という勤務の仕方でした。
>
> 伺いたいのは、3日の祝日と、5日の土曜日の扱いです。
> 週40時間を超えたもの、の40時間には、
> 残業は含まれないということで、
> 割増賃金を支払う必要があるのは、
> 土曜日の8時間だけで、
> 3日の祝日については割増の必要はないのでしょうか。
時間外割増賃金は法定賃金といって、支払いが義務付けられています。
時間外とは日8時間超えた部分と、週40時間超えた部分です。お考えのように、日において時間外とした部分は、週ではカウントしません。
ですので、週で割増しつけるのは、40時間を超えた5日(土)の労働となります。
3日の労働は法の定める割増対象ではありませんが、どう支払うかは御社の就業規則(支払規定)の定めるところによります。
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