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労務管理

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割増賃金の支払い方について

著者 NPO初心者 さん

最終更新日:2011年11月07日 17:24

祝日が入った場合の割増賃金の払い方を教えてください。
先週、今までにないケースでの出勤があったので、
お願いします。

ます規則ですが、祝日と土曜日は法定外休日
日曜日を法定休日としており、
1日の所定労働時間は8時間です。

勤務時間
 10/31 月 8時間 時間外2時間
 11/1  火 8時間 時間外1時間
 11/2  水 8時間 時間外1時間
 11/3  木(祝) 8時間
 11/4  金 8時間 時間外4時間
 11/5  土 8時間
という勤務の仕方でした。

伺いたいのは、3日の祝日と、5日の土曜日の扱いです。
週40時間を超えたもの、の40時間には、
残業は含まれないということで、
割増賃金を支払う必要があるのは、
土曜日の8時間だけで、
3日の祝日については割増の必要はないのでしょうか。

以上につきまして、ご回答のほどよろしくお願いします。

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Re: 割増賃金の支払い方について

著者いつかいりさん

2011年11月07日 20:09

> ます規則ですが、祝日と土曜日は法定外休日
> 日曜日を法定休日としており、
> 1日の所定労働時間は8時間です。
>
> 勤務時間
>  10/31 月 8時間 時間外2時間
>  11/1  火 8時間 時間外1時間
>  11/2  水 8時間 時間外1時間
>  11/3  木(祝) 8時間
>  11/4  金 8時間 時間外4時間
>  11/5  土 8時間
> という勤務の仕方でした。
>
> 伺いたいのは、3日の祝日と、5日の土曜日の扱いです。
> 週40時間を超えたもの、の40時間には、
> 残業は含まれないということで、
> 割増賃金を支払う必要があるのは、
> 土曜日の8時間だけで、
> 3日の祝日については割増の必要はないのでしょうか。


時間外割増賃金は法定賃金といって、支払いが義務付けられています。

時間外とは日8時間超えた部分と、週40時間超えた部分です。お考えのように、日において時間外とした部分は、週ではカウントしません。

ですので、週で割増しつけるのは、40時間を超えた5日(土)の労働となります。

3日の労働は法の定める割増対象ではありませんが、どう支払うかは御社の就業規則(支払規定)の定めるところによります。

Re: 割増賃金の支払い方について

著者Mariaさん

2011年11月07日 22:48

貴社の時間外手当規定が労働基準法どおりなのであれば、
おっしゃるとおり、週40時間超の割増対象になるのは、
土曜日の8時間のみになります。
祝日の分の賃金は、100%分の通常の賃金のみ支払えば問題ありません。

ただし、就業規則等で労働基準法を上回る労働者有利の規定がある場合は、
就業規則のほうが優先されることになっているため、
もし「祝日に勤務した際には○%の割増賃金を支払う」というような規定があるような場合には、
祝日の勤務に対しても割増賃金の支払い義務が発生することになります。
ですので、貴社の就業規則で、どのように定めているかをご確認ください。

Re: 割増賃金の支払い方について

著者NPO初心者さん

2011年11月08日 09:46

いつかいりさん、ありがとうございます。
私が理解している通りでよさそうで安心しました。
ただ、3日の労働をどう支払うかは御社の就業規則の定めるところによる、ということですが、確認したところ就業規則には全く割増賃金に関する記載がありませんでした。
定められていない、ということは、法律通り、という解釈でよろしいですよね。
給与計算をするには正直祝日も1.25倍だと楽なんですが。

ありがとうございました。

Re: 割増賃金の支払い方について

著者NPO初心者さん

2011年11月08日 09:57

Mariaさん、ありがとうございます。

時間外手当についての規定を探したのですが、
詳しいことはどこにも明記されていませんでした。
ですので、支払い方としては、労働基準法通りで問題ないと思われます。
しかし、ここのところ、超過勤務について、
なるべく割増賃金の支払い利率を上げるよう、
法人には努力義務が求められているようですが、
実際、労働基準法を上回る率で支給している法人なんて、
普通の中小企業であるのでしょうか。

ありがとうございました。

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