相談の広場
初めて投稿させていただきます。
当社の経営する分譲マンションにて、住み込み管理員を夫婦
2名雇用いたしております。
就業時刻を8:00-17:00と定め雇用し、
共用部の管理に伴う作業で、その時間外で20:00より30分程度のボイラーの停止作業を指示したところ。
20:30迄が拘束時間となり、17:00-20:30迄の残業手当の支給を求められましたが、これに応じる責任は当社はございますでしょうか?
管理員2名は住み込み契約です。
ですが、労働監督署より監視断続的労働の許可は得ておりません。
また、17:00-20:00迄の時間は管理員室にて待機の命令もしていませんが、自由時間という指示もしておりません。
マンション内ではボイラーの監視盤が管理員室にございます。
必然的に雇用の2名は監視盤を見ていたこととなります。
不躾なご質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけましたら
幸いです。
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> 初めて投稿させていただきます。
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> 当社の経営する分譲マンションにて、住み込み管理員を夫婦
> 2名雇用いたしております。
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> 就業時刻を8:00-17:00と定め雇用し、
> 共用部の管理に伴う作業で、その時間外で20:00より30分程度のボイラーの停止作業を指示したところ。
> 20:30迄が拘束時間となり、17:00-20:30迄の残業手当の支給を求められましたが、これに応じる責任は当社はございますでしょうか?
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> 管理員2名は住み込み契約です。
> ですが、労働監督署より監視断続的労働の許可は得ておりません。
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> また、17:00-20:00迄の時間は管理員室にて待機の命令もしていませんが、自由時間という指示もしておりません。
> マンション内ではボイラーの監視盤が管理員室にございます。
> 必然的に雇用の2名は監視盤を見ていたこととなります。
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> 不躾なご質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけましたら
> 幸いです。
こんにちは。
17~20時までの間は不活動時間で何もしていないし、その時間帯は御社の管理下にあったように思えませんので、支払う必要はないのではないでしょうか。
住み込みなのですから、自宅等で自由に過ごせたはずです。
確かに該当時間帯に遠出の外出などができない等の制約があったとは思いますが、御社の管理下にあったわけではないので、その時間帯は残業時間などではないと個人的に思います。
参考:本サイトの「コラムの泉」の記事。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-31713/
ご親切なご回答を誠にありがとうございます、北キング 様。
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> こんにちは。
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> 17~20時までの間は不活動時間で何もしていないし、その時間帯は御社の管理下にあったように思えませんので、支払う必要はないのではないでしょうか。
> 住み込みなのですから、自宅等で自由に過ごせたはずです。
先にお伝えせずに恐縮なのですが。
管理員の居宅に館内システムの全ての操作盤(火災報知器、ボイラーの運転異常警報装置やその他全ての機械の発報機。区分所有者の部屋からからダイレクトに繋がる電話回線。外部来訪者から繋がる別の電話回線。等)を設置いたしております。
そういった環境に住まわせて、当社は不活動時間と捉え。
自由に過ごさせていたといっても問題ないのでしょうか?
特に来館者の多い日を当社でピックアップし、作業に当たらせておりました。
内部回線で来館者の応対等、当人はしていたようです。
以上のような内容ですが、その時間帯は手待ち時間には該当しないものでしょうか?
検索で、管理人 残業 と入力すると大林様の所で労働時間の範囲についての判例がございますが、これに該当するのではないかと不安でたまりません。
お忙しい所誠に恐縮ですが、再度ご教示いただけましたら幸いです。
> 管理員の居宅に館内システムの全ての操作盤(火災報知器、ボイラーの運転異常警報装置やその他全ての機械の発報機。区分所有者の部屋からからダイレクトに繋がる電話回線。外部来訪者から繋がる別の電話回線。等)を設置いたしております。
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> そういった環境に住まわせて、当社は不活動時間と捉え。
> 自由に過ごさせていたといっても問題ないのでしょうか?
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> 特に来館者の多い日を当社でピックアップし、作業に当たらせておりました。
> 内部回線で来館者の応対等、当人はしていたようです。
>
> 以上のような内容ですが、その時間帯は手待ち時間には該当しないものでしょうか?
20時から30分程度のボイラーの停止作業というのは毎日のことなのですね。
大林組の判例を読みましたが、管理人夫婦に渡されたマニュアルが業務指示にあたり(所定労働時間外における業務内容が指示されていた)、よって同社の管理下にあったとみなされたようです。
参考:労務安全情報センター
労働基準判例選集
http://labor.tank.jp/db_hanrei/index.php?pg=search_disp&get=140
問題にならないためにも、契約書等で以下の点を明確にしたほうがよろしいのではないでしょうか。
・就業時刻(8:00-17:00)以外は管理人業務から解放する(全くの自由時間)
・突発的な管理人業務(クレームや業者対応、警報発報対応など)には、その都度、別途時間外の手当を支払う。
・ボイラー停止作業は、前記突発的な管理人業務の範疇とする(20:00~20:30までの時間外)
など。
曖昧なままにしておくことは、今後のトラブルや双方の不平の元になると思います。
迅速なご教示を心より感謝いたします。
> 大林組の判例を読みましたが、管理人夫婦に渡されたマニュアルが業務指示にあたり(所定労働時間外における業務内容が指示されていた)、よって同社の管理下にあったとみなされた。
当社はマニュアルとして明確に指示はいたしておりませんが、
共同浴場の開場と閉場時間は当社で区分所有者へ告知いたしております。
また、閉場後の施錠作業を管理員がすることも所有者は承知しております。
その時間所有者が管理員に対し、管理業務の期待をされていたことについては否定は当社ではできません。
共同浴場の開場時間から共同浴場の施錠時間の範囲内は黙視の指示があったという解釈になるのでしょうか?
実際、施錠については当人にさせておりました。
訴訟となり付加金を付けて支払うよりは、現時点で納得し
残業手当を支給した方がよろしいのでしょうか?
恐縮ですがよろしくお願いいたします。
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