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労務管理

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給料遅配についてのご質問です。

著者 まさなお7855 さん

最終更新日:2011年11月16日 18:24

こんばんは、五反田にある某システム開発会社の社員です。
従業員は、社員、契約社員、アルバイトを含めて20名位の会社です。

給料の遅配については3年前位前から遅配が続いています。
ですが、資金がある時には前月分、前々月分も含めて支給されますが、去年の9月分、10月分については、
いまだ支給されていない状況です。
(どのように考えるかによりますが、遅配の分を前にずらして行くとすれば、去年の残額ではないということになりますが、金額の残額としては去年の9月分、10月分になります。)

そこで、給料遅配がある一部の社員にのみ行われているのが実情です。
アルバイトの方への支給しなければならないと思いますが、
一部社員にのみ、給料遅配が行われていることにより、社内の雰囲気も悪くなっているように感じています。

そこでご質問させていただきます。

一部社員にのみ給料遅配を行っているということはパワーハラスメントになりますでしょうか?


ご教授をいただきたく、お願い致します。

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Re: 給料遅配についてのご質問です。

著者Bell222さん

2011年11月16日 20:36

まさなお7855さん、こんばんは。

> 一部社員にのみ給料遅配を行っているということはパワーハラスメントになりますでしょうか?

パワハラ以前に、労働基準法24条(賃金全額払い、毎月払い)違反になります。
使用者に対して30万円以下の罰金が科されます。
なお、これは包括的に1罪が成立するのではなく、各支払期日ごと、各労働者ごとにそれぞれ1罪が成立する可能性があります(判例:日本衡器工業事件 昭34.3.26最高1小判)。

Re: 給料遅配についてのご質問です。

著者まゆち☆さん

2011年11月16日 23:15

> 一部社員にのみ給料遅配を行っているということはパワーハラスメントになりますでしょうか?

まず、パワーハラスメントの定義を確認してください。この言葉を生み出した岡田康子氏の定義は「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること。」とあり、「言動を行なう」ことが構成要件になっています。よって、賃金遅配は該当しません。

 なお一般的には、賃貸住宅に住む一家の大黒柱の男性社員の賃金支払は優先され、年金生活者や扶養される女性社員、パートタイマー、学生バイトは劣後します。また営業や生産を担当する社員は優先され、間接部門の社員は劣後します。さらに、取引先等の縁故がある者や何かと文句を言う人の賃金支払は優先され、おとなしく黙っている人は当然ながら後回しにされる。足元を見られないようにしてください。

 次に、支払われた内払の賃金をどこに充当すると考えるか。これはまず、①債務者である賃金支払義務者が「○○月分」と指定すればその月の分となる。ただし、②賃金支払義務者が充当先を指定せず、例えば10万円という端数のない額で支払った場合は、支払を受けた側が△△月分として受領した旨の領収書等を交付して意思表示をすべきです。

 また実務的には、端数のある支払をした場合は、客観的にその端数が一致する不払月の賃金を支払ったと捉えることが合理的であり、さらに民事、刑事等で争った場合には、充当月が客観的に確定しない時は、債務者有利の充当方法で処理します。つまり、ある日に支払った賃金は、直近の所定支払日に不払となった賃金分の内払である、という処理です。

 賃金不払の当事者としてはこんな言葉遊びをしていても仕方ないので、賃金支払義務者である法人とその代表者の署名押印のある文書で、「不払額の確認書兼支払計画書」のような文書を交付させるのが得策です。これにより、長期の遅配の事実は、債権者である労働者賃金支払の請求権を留保し、黙認しているのではなく、明確な請求意思があると示せます。

 この際に、不払の内訳としてその不払額の所定支払日を明記させるとともに、いつまでにいくら支払うとの支払計画を書かせること。これらの文書は当事者間での債権債務の額を確認する意味で必要であり、万一、経営者が夜逃げ等により失踪した場合にも不払額がうやむやにならない効果があります。

 確かに私製の文書なので訴訟等において法的に絶対的な物証となりえるとは限りませんが、国の立替払い制度等、行政の保護等を受ける場合には、心証形成を図るに十分なものとなりえると思います。

Re: 給料遅配についてのご質問です。

著者まさなお7855さん

2011年11月18日 11:31

Bell222様

ご教授をいただき、ありがとうございます。

> なお、これは包括的に1罪が成立するのではなく、各支払期日ごと、各労働者ごとにそれぞれ1罪が成立する可能性があります(判例:日本衡器工業事件 昭34.3.26最高1小判)。

となりますと、各月ごとに、社員一人一人について30万円以下の罰金となるという理解でよろしいでしょうか?

また、給料遅配について、行政機関としては労働基準監督署
のほかに、どこに相談したらよろしいでしょうか?

返信での再度のご質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。



> まさなお7855さん、こんばんは。
>
> > 一部社員にのみ給料遅配を行っているということはパワーハラスメントになりますでしょうか?
>
> パワハラ以前に、労働基準法24条(賃金全額払い、毎月払い)違反になります。
> 使用者に対して30万円以下の罰金が科されます。
> なお、これは包括的に1罪が成立するのではなく、各支払期日ごと、各労働者ごとにそれぞれ1罪が成立する可能性があります(判例:日本衡器工業事件 昭34.3.26最高1小判)。

Re: 給料遅配についてのご質問です。

著者Bell222さん

2011年11月18日 17:00

> > なお、これは包括的に1罪が成立するのではなく、各支払期日ごと、各労働者ごとにそれぞれ1罪が成立する可能性があります(判例:日本衡器工業事件 昭34.3.26最高1小判)。
>
> となりますと、各月ごとに、社員一人一人について30万円以下の罰金となるという理解でよろしいでしょうか?

その可能性もあるというだけで、必ずそうなるわけではないと思います。
また、遅配が起ったからといって必ず24条違反で罰金となるわけではありません。
経営不振等により資金繰りが悪化し、労基法に定めた一定期日における賃金支払が出来ない場合であって、使用者が最善を尽くし、他から融資を受けるとか賃金遅払防止のための努力をしたことが客観的に最善であったかどうかで判断されるようです。


> また、給料遅配について、行政機関としては労働基準監督署
> のほかに、どこに相談したらよろしいでしょうか?

総合労働相談コーナーですかね(いわゆる個別紛争の相談窓口)。
駅近隣に全国約300ヶ所設置されています。


状況がわからないのですが、未払いとなっている賃金を請求し、いつまでに支払が出来るのかと遅れる理由の説明を求めることをすべきですね。
もちろん1人ではなく労働者のみなさんで団結してやることです。

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