相談の広場
就業規則、給与規程が変わることになり、
わからないところがあるので、相談させてください。
今までにある役職は、管理者のみでしたが、
新たに主任を置くことになりました。
賃金の計算方法としては、
管理者は管理監督者なので、管理職手当30,000円がつき、
割増賃金はありませんでした。
主任については、本人の意識向上を目的にしており、
金額も5,000円と少ないので、
割増賃金は支払う方向で決まっています。
この場合、主任手当の5,000円は、
割増賃金の基礎となる1時間当たりの給与を計算するのに、
算定対象賃金に含まれるのでしょうか。
給与規程を見ると、
勤務1時間当たりの賃金額=
本俸+役付手当/1ヶ月平均所定労働時間数
となっています。
主任手当は、この役付手当にあたるという解釈で
いいのでしょうか。
管理監督者以外にこのような手当が支払われるのが
初めてなので、教えてください。
よろしくお願いします。
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NPO初心者さん
こんにちは!
主任職員という表現ですので一般企業とは形態が違う職場の様ですが役職給を含めて就業規則変更に付随して、給与規定の改定を行う際の1時間当たりの時給計算は、通常基本給+役職給+職務手当または資格給等が含まれます。除外されるものは、家族手当や住宅手当、通勤手当など直接業務に関わらない手当給与項目となります。従って、主任手当は役付手当となります。
一般企業では、基本的に役職位を主任⇒係長⇒課長(職場長)⇒次長⇒部長などで区分し、課長級以上を管理監督者として、割増賃金等が発生しないものとされています。(実際には、名ばかりの役職もあります。)よって、役職位が段階的に昇進すればその職位における責任も重くなることから役付手当も上昇することとなります。役職手当も役職位ごとに支給レンジが、各会社で定められています。役職手当支給幅があり人事考課において個別に手当額を定める会社もありますし(成果給導入会社等)役職手当は役職位毎に手当額を固定化している会社もあり、様々です。
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