相談の広場
いつもこちらのページを参考にさせていただいております。
今回は残業時間の件で教えていただきたいと思います。
現在労基署へ提出してます36協定では、1カ月の時間を45時間としております。
しかし現実問題として45時間以上残業している場合は、越えた分についても全て残業代を払っております。
これを45時間を超えた分については払わないように出来ないか、と言われました。
教えていただきたのは、”36協定をもって○月期からは残業時間の上限を45時間にする”という事は可能でしょうか。つまり会社からの一方的な説明になります。
もしくは従業員全員に説明をして承諾をしてもらうしかないでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
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> 「これを45時間を超えた分については払わない」
> 「36協定をもって○月期からは残業時間の上限を45時間にする」
前者の目的語は「賃金」、かたや後者の目的語は「労働時間」。整合性が取れてませんが。
時間外労働時間を毎日きっかり把握したうえで、45時間到達したその日から月末まで毎日「定時にお帰りいただく」これ以外に、45時間超えの賃金管理ありえません。そうでなくともフレックスを含む変形労働時間制の検討、業務内容の平準化、生産性の向上、やれる対策は種々あります。
そういった使用者側の労務管理の努力無さを棚にあげて、賃金請求権をはく奪するれば、訴訟リスクに至らなくとも、就業意欲の低下等々、いろんなところにはねかえってきます。
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> 今回は残業時間の件で教えていただきたいと思います。
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> 現在労基署へ提出してます36協定では、1カ月の時間を45時間としております。
> しかし現実問題として45時間以上残業している場合は、越えた分についても全て残業代を払っております。
> これを45時間を超えた分については払わないように出来ないか、と言われました。
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> 教えていただきたのは、”36協定をもって○月期からは残業時間の上限を45時間にする”という事は可能でしょうか。つまり会社からの一方的な説明になります。
>
> もしくは従業員全員に説明をして承諾をしてもらうしかないでしょうか。
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> 以上、宜しくお願いします。
こんにちは。
残業代を支払いたくないということなのでしょうか。
業務量の見直しであったり、業務分担の見直し(誰かに業務が偏っていないのか)をし、それでも対応が出来ない場合は、人員を増やすなどする必要があると思います。
また、繁忙と閑散がはっきりしているのなら、変形労働時間制を採用することも検討されてみてはいかがでしょうか。
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> 今回は残業時間の件で教えていただきたいと思います。
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> 現在労基署へ提出してます36協定では、1カ月の時間を45時間としております。
> しかし現実問題として45時間以上残業している場合は、越えた分についても全て残業代を払っております。
> これを45時間を超えた分については払わないように出来ないか、と言われました。
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> 教えていただきたのは、”36協定をもって○月期からは残業時間の上限を45時間にする”という事は可能でしょうか。つまり会社からの一方的な説明になります。
>
> もしくは従業員全員に説明をして承諾をしてもらうしかないでしょうか。
>
> 以上、宜しくお願いします。
まず36協定に定める時間外労働の限度を超えて労働させる事は労働基準法32条違反です。
同法119条により六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金となります。
またその時間外労働に対して賃金を支払わないとすれば、同法24条並びに37条違反ですので、同じく119条により六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金となります。
また37条違反はその未払い賃金と同額の付加金の支払い命令がなされる可能性があります。
既出ですが協定に従い45時間を超えたら定時で退社していただくのが正しい方法です。
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