相談の広場
株式会社で総務担当をしております。会社の給与規定の変更についてのご質問です。
よろしくお願いいたします。
今回、営業職の給与規定を見直すにあたり、下記の通りの変更を考えております。
現状、日給月給制にて下記内訳の合計から諸税・保険料等を控除して給与を支給しております。
<内訳>
基本給 歩合給 営業手当 職務手当(みなし残業代として)
今後、試用研修期間中(入社後2週間以内)に、退職する社員には営業手当と職務手当を支給しないように、規定の変更を考えております。
上記のような変更が可能か否か、可能な場合、雇用契約書変更の必要性についてご教示いただきたくお願いいたします。
初めてのお問い合わせのため、不足点等ございましたら、お手数ですがご教示いただければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
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給与規定であれば、就業規則の一部をなしますので、10人以上の事業場ごとに、労働者過半数で組織された労働組合(がなければ労働者過半数代表を選出)との、意見聴取、意見書つけての労基署届け出となります。
不利益対象者が在籍(入社2週間未経過)していなければ、問題なくすんなり通ると思います。対象者がいる、入社予定者がいる場合は、発効日現在対象となる人には適用しない、といった経過措置も必要でしょう。
読み落としていました。追補です。
> <内訳>
> 基本給 歩合給 営業手当 職務手当(みなし残業代として)
> 今後、試用研修期間中(入社後2週間以内)に、退職する社員には営業手当と職務手当を支給しない
残業代にあたる職務手当を支給しない場合、別途実際の時間外割増手当の支給が必要です。
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