相談の広場
質問があります。
就業規則に、育児休業に関する記載がないと育児休業を取得することはできないのですか?育児休業法(正式名称は忘れましたが)があることは知っています。国の法律で決まっているのだから、わざわざ会社の就業規則に記載がなくてもいいのでは?と考えますが、どうなのでしょう。
スポンサーリンク
> 就業規則に、育児休業に関する記載がないと育児休業を取得することはできないのですか?育児休業法(正式名称は忘れましたが)があることは知っています。国の法律で決まっているのだから、わざわざ会社の就業規則に記載がなくてもいいのでは?と考えますが、どうなのでしょう。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、略して育児介護休業法といってます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
休業だけでなく、子の看護休暇、介護休暇、時間短縮勤務といったものも盛り込まれています。
就業規則に定めがなくても、法定ですので労働者の権利としてとれます。ただし事業規模(従業員100人未満)により、今年の6月まで時短、残業免除、介護休暇が猶予される企業もあります。また時短そのもの(含む代替措置)は規定していないと、とれない、というのもありますから、規定を定めるのは事業主の義務です。
労使協定で適用労働者を制限拡張できる制度もあるのですから、規定がないこと自体、使用者には不利となります。たとえば勤続1年未満の従業員を育児休業適用除外するには労使協定締結必須ですから、規定すらないということは、入社したての人でも育児休業が認められます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]