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労務管理

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就業規則にない育児休業

著者 グリンハウス さん

最終更新日:2011年12月03日 22:32

質問があります。
就業規則に、育児休業に関する記載がないと育児休業を取得することはできないのですか?育児休業法(正式名称は忘れましたが)があることは知っています。国の法律で決まっているのだから、わざわざ会社の就業規則に記載がなくてもいいのでは?と考えますが、どうなのでしょう。

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Re: 就業規則にない育児休業

著者いつかいりさん

2011年12月04日 07:03

> 就業規則に、育児休業に関する記載がないと育児休業を取得することはできないのですか?育児休業法(正式名称は忘れましたが)があることは知っています。国の法律で決まっているのだから、わざわざ会社の就業規則に記載がなくてもいいのでは?と考えますが、どうなのでしょう。


育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、略して育児介護休業法といってます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

休業だけでなく、子の看護休暇介護休暇、時間短縮勤務といったものも盛り込まれています。

就業規則に定めがなくても、法定ですので労働者の権利としてとれます。ただし事業規模(従業員100人未満)により、今年の6月まで時短、残業免除、介護休暇が猶予される企業もあります。また時短そのもの(含む代替措置)は規定していないと、とれない、というのもありますから、規定を定めるのは事業主の義務です。

労使協定で適用労働者を制限拡張できる制度もあるのですから、規定がないこと自体、使用者には不利となります。たとえば勤続1年未満の従業員育児休業適用除外するには労使協定締結必須ですから、規定すらないということは、入社したての人でも育児休業が認められます。

Re: 就業規則にない育児休業

著者グリンハウスさん

2011年12月04日 07:59

ご回答ありがとうございます!
就業規則に定めがなくても、法定なので労働者の権利としてとれることは分かりました。規定に定めておいてあげた方が、従業員に分かり易いから定めておいた方がよいのですね。

では、育児休業規定を作成するには、(最低ラインで導入したいと思っている中小企業の実務としては)厚生労働省のHPから法律とモデル労使協定をコピーしてきて(若干の手直しは必要なのかもしれませんが)ほぼそのまま使うことになるのでしょうか?

Re: 就業規則にない育児休業

著者いつかいりさん

2011年12月04日 08:35

> 育児休業規定を作成するには、(最低ラインで導入したいと思っている中小企業の実務としては)厚生労働省のHPから法律とモデル労使協定をコピーしてきて(若干の手直しは必要なのかもしれませんが)ほぼそのまま使うことになるのでしょうか?


手直しも労働者不利にはできません。

コピーするのは法律でなく、モデル規定(就業規則)でしょう。就業規則労使協定の文案を定めたら提示のうえ、事業場ごとに労働者過半数組織労働組合(がなければ労働者過半数代表を選出)して、就業規則は意見聴取、労基署に届け出、労使協定は締結(労基署届け出は不要)のうえ、それぞれ労働者に周知します。

Re: 就業規則にない育児休業

著者グリンハウスさん

2011年12月04日 08:47

今厚生労働省HPで確認しました。モデル規定を参考にすればいいのですね。まったく素人感覚で恥ずかしい限りです。
ご親切にありがとうございました。

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