相談の広場
最終更新日:2006年10月29日 00:20
労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に「労働者を常時使用する労働者に対して事業主は健康診断を実施する。」旨がありますが、この事業場とは常時使用する労働者数が10名未満であっても実施義務があるのでしょうか?
また、法人の場合、理事に対しても実施するのでしょうか?
誠に初歩的な質問とは存じますが、未経験者一名で労務人事経理をはじめた次第で、皆様のお知恵を拝借いたしたくお願いいたします。
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定期健康診断については、労働安全衛生規則44に規定がありますが、『事業者は、常時使用する労働者(略)に対し、1年以内ごとに1回、定期に…健康診断を行わなければならない。』となっており、本条の措置義務者は事業者であって、『事業場』は要件になっていません。よって、労働者が1人であっても、常時使用する労働者である場合は、定期健康診断の対象者となります。
また法人の場合、商業法人、社会福祉法人、医療法人等の諸形態がありますが、労働者性がない=経営者(事業主)側の者は労働安全衛生法自体の適用外です。一般に理事は適用外と考えますが、商業法人の兼務役員の場合には労働者性が認められる部分で、労働者として同法・同規則の適用があるので注意してください。
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