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健康診断を行う義務がある事業場とは?

最終更新日:2006年10月29日 00:20

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に「労働者常時使用する労働者に対して事業主は健康診断を実施する。」旨がありますが、この事業場とは常時使用する労働者数が10名未満であっても実施義務があるのでしょうか?
また、法人の場合、理事に対しても実施するのでしょうか?
誠に初歩的な質問とは存じますが、未経験者一名で労務人事経理をはじめた次第で、皆様のお知恵を拝借いたしたくお願いいたします。

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Re: 健康診断を行う義務がある事業場とは?

著者まゆち☆さん

2006年10月29日 23:13

定期健康診断については、労働安全衛生規則44に規定がありますが、『事業者は、常時使用する労働者(略)に対し、1年以内ごとに1回、定期に…健康診断を行わなければならない。』となっており、本条の措置義務者は事業者であって、『事業場』は要件になっていません。よって、労働者が1人であっても、常時使用する労働者である場合は、定期健康診断の対象者となります。

 また法人の場合、商業法人、社会福祉法人、医療法人等の諸形態がありますが、労働者性がない=経営者(事業主)側の者は労働安全衛生法自体の適用外です。一般に理事は適用外と考えますが、商業法人兼務役員の場合には労働者性が認められる部分で、労働者として同法・同規則の適用があるので注意してください。

Re: 健康診断を行う義務がある事業場とは?

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Re: 健康診断を行う義務がある事業場とは?

簡潔かつ的確なご指導ありがとうございました。

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