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労務管理

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休職者の解雇について

著者 ☆YAMA☆ さん

最終更新日:2011年12月08日 17:16

こんにちは。

早速ですが、質問です。

先月末より1人の従業員が、私傷病の為休職しております。

本人は、体調が良くなったら復帰したいのでしばらく休職扱いを望んでいます。

しかし役員の判断は、人が少ない上にサービス業でお客様にも迷惑がかかるから解雇して早く新しい人を入れようとしております。

そこで質問です。

①この解雇自体は不当ではないですか?

②解雇が可能であれば、休業者の解雇手当とは、どのような計算になるのでしょうか?

役員は、休んでるのに1ヶ月間の給与丸々まともに払いたくないと言っていました。

直近3ヶ月の総支給額で平均賃金から算出すればよいのでしょうか?


初めてのことだらけで全く分かりません。

どうか教えて下さい。



※小さな会社で、10名おりませんので就業規則などはありません。

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Re: 休職者の解雇について

著者まゆりさん

2011年12月09日 10:18

こんにちは。

①について
就業規則がないと、解雇が困難な場合が多いです。
就業規則がないということは、つまり、解雇するための基準がないということになります。
その場合の判断は、監督署等(※裁判になった場合は裁判所)が行うことになりますが、解雇の有効性の認定は非常に厳格に判断されますので「こういうことがあったら解雇しますよ」と労働者に通知していない場合は、解雇無効と判断されやすいのです。
今回のご質問例は労働者本人の私傷病により、ある程度の期間、労務の提供が難しくなったという事情がありますが、それをもって解雇が妥当かと言うと、そうとは言いきれないでしょう。
ただ、就業規則がないということは、休職制度もないということですから、必ず休職を認めなければならないのかというと、そうではありません。
休職制度がない場合、付与されている有給休暇を消化し終えてもまだ働ける状態になく、なお14日以上の欠勤(「欠勤」ですから、所定の休日は除いて考えてください)が続くようであれば、欠勤が続いていることを理由に解雇という流れになります。

②について
恐らく「解雇予告手当」のことをおっしゃっているのだと思います。
http://tanpopokai.com/mimiyori/pdf/200904_kaikoyokokuteatekeisannhouhou.pdf
に詳しく載っていますので、ご覧下さい。

ここからは、私見です。
「どうしても、すぐに辞めてほしい!!」
というほど急を要しているのならば、退職勧奨という方法があります。
これは、使用者労働者退職を勧め、労働者が自らの意思でこれに応じると言った場合に限り、効力を発揮するものです。(当然ですが強制はできません。あくまで自由意志での合意がある場合に限ります。労働者が拒んだ後も退職を勧めると、退職強要になってしまいます。)
解雇の時のように色々な条件があるわけではなく、労使の合意さえあれば成立しますので、極端な話、
使用者「今日で辞めてくれないか?」
労働者「はいわかりました」
というやり取りがあれば成立するわけです。(後日トラブルになった場合を想定し、必ず書面で証拠を残す必要がありますが)
ただ、実際にはいきなり今日で辞めてくれと言われて承諾する労働者はいませんから、会社側から何らかの「優遇条件」を提示して、了承してもらうことになります。
例えば、給与の3か月分を払う代わりに退職してもらうなどです。
ご質問文を拝見しますと、休んでいる人に対して給与を支払いたくないというお考えのようですが、一円も払わず、すぐに辞めてもらうことは不可能です。
最低でも、1ヶ月分の支払は必要でしょう。

詳細な状況がわからないので、ざっと想定できることを書き込みました。
何の役にも立たないかもしれませんが、ご参考になる点があれば幸いです。

Re: 休職者の解雇について

著者☆YAMA☆さん

2011年12月14日 09:24

こちらの不具合により返信メールが反映されず遅くなりすみません。

計算方法のやり方教えてくださり有難うございます。
助かりました。

①ですが、やはり就業規則がないと面倒な事ばかりで・・・。

休職制度がない場合、付与されている有給休暇を消化し終えてもまだ働ける状態になく、なお14日以上の欠勤(「欠勤」ですから、所定の休日は除いて考えてください)が続くようであれば、欠勤が続いていることを理由に解雇という流れになります。

恐らく、↑このようになりそうです。

色々とご丁寧に教えてくださり有難うございました。

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