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労務管理

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新規採用した社員への有給休暇の付与

著者 むーみん さん

最終更新日:2011年12月09日 03:30

新米の総務担当の者です。
今年の7月に採用した社員(3か月の見習い期間あり)への有給休暇の付与について教えてください。
会社の就業規則によれば、3か月の見習い期間を経て正社員とする、となっています。この場合、正式採用と同時に有給を付与する、と解してよいのでしょうか。それとも正式採用となってさらに3カ月を経て、付与されるものなのでしょうか。
3か月を経て正社員となって間もなく、体調不良で一日休んだところ、給与は日割り計算により減額し、支給になりました。
労基法上は、採用後6か月を経て、8割以上の出社で、年間10日を付与する。とあります。
上記の対応は正しいのでしょうか。
同一条件の知人の会社では、採用後3ヶ月後から付与しています。就業規則も同一です。
よろしくお願いいたします。
                     むーみん

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Re: 新規採用した社員への有給休暇の付与

労基法の年次有給休暇の要件「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務」は、正式採用から、ではありません。試用期間(見習い期間)もカウントします。

Re: 新規採用した社員への有給休暇の付与

著者てるルさん

2011年12月09日 09:21

体調不良で休まれるときに、有給休暇を使用される旨連絡されたのでしょうか?
会社の方では、むーみんさんからの申請がないのに
勝手に病欠有給休暇を充てることはできません

Re: 新規採用した社員への有給休暇の付与

著者むーみんさん

2011年12月28日 03:09

> 労基法の年次有給休暇の要件「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務」は、正式採用から、ではありません。試用期間(見習い期間)もカウントします。

ありがとうございました。知人の会社が3ヶ月後から付与しているのは就業規則にうたってあるからなんですね。
労基法上は確かに6カ月とうたってありますのでこのたびの体調不良による休暇が、無給扱いなのは当然のことだったんですね。勉強不足でした。
ありがとうございました。

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