相談の広場
6ヶ月間継続勤務した臨時職員には、就業規則に基づき1年間の有給休暇を付与しています。
しかし本社の雇用契約期間は、締結後から当年度末(3/31)までとなっています。
そのため、雇用契約を締結していない期間を含めて有給休暇を付与している人が出てくるので改正を予定しています。
労働者の不利にならないため、7ヶ月目から当年度末までの計算方法に問題がないか教えてください。
雇用契約期間 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
有給休暇付与月日 平成23年10月1日
有給休暇付与期間(現在) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで
(変更後) 平成23年10月1日から平成24年3月31日まで
所定労働時間算出方法(現在) 6ヶ月勤務実績×2
(変更後)①6ヶ月勤務実績合計÷6=1ヶ月の平均勤務日数
② ①×残契約月数
なお、現在付与している期間については、期間満了後、変更します。
よろしくお願いいたします。
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> 6ヶ月間継続勤務した臨時職員には、就業規則に基づき1年間の有給休暇を付与しています。
◍「1年間の有給休暇を付与」?
この部分の意味が、「付与された有給休暇を消化できるのは、付与された日から1年間」というのであればそれは違法です。有給休暇の権利は付与された日から2年間は消滅しません。
> 雇用契約期間 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
> 有給休暇付与月日 平成23年10月1日
> 有給休暇付与期間(現在) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで
> (変更後) 平成23年10月1日から平成24年3月31日まで
◍有給休暇の権利は付与された日から2年間は消滅しませんから、23年10月1日に付与されたのであれば、25年9月30日までの間は消化できます。
「付与期間」の意味が「消化できる期間」というのであれば、24年3月31日までとすることはできません。
> 所定労働時間算出方法(現在) 6ヶ月勤務実績×2
> (変更後)①6ヶ月勤務実績合計÷6=1ヶ月の平均勤務日数
> ② ①×残契約月数
この部分は、何を決めようとしているのか分かりません。
もしかしたら、付与日から直後の3月31日までの期間に付与する有給休暇日数を計算?だとしたら、もう少し考え方を示していただかないと断定できませんが、おそらく違法でしょう。
ご回答ありがとうございます。
①「1年間の有給休暇付与」について
現在、1年ごとに有給休暇を付与しておりますが、残日数がある場合は、翌年度に繰越しております。そのため、消化できる期間は2年間となっております。
②次有給休暇の日数(臨時職員)【就業規則の別表】
所定労働日数/週 所定労働時間/年 勤続年数 付与数
5日 217日以上 6月~ 10日
4日 169~216日 6月~ 7日
3日 121~168日 6月~ 5日
2日 73~120日 6月~ 3日
1日 48~72日 6月~ 1日
※勤続年数は以降1年単位で上がり、付与日数も基本1日ずつ増えます。
例)
雇用契約期間 平成23年5月1日~平成24年3月31日
有給休暇付与月 平成23年11月1日
有給休暇付与期間 平成23年11月1日から平成24年3月31日とする。
※ 翌年度の有給休暇は、平成24年4月1日から平成25年3月31日の1年となる。
全員を4月1日付与と変更していくのが目的です。
有給休暇計算方法 5月から10月までの勤務実績が、週4日の174日としたら、現在なら上記の表に当てはめ、7日間有給休暇が付与される。
しかし雇用契約が残り5ヶ月のため、変更後は
①174日÷6月=29日
②29日×5月(11~3月分)=145日
→有給休暇付与日数を5日とした場合、やはり違法となりますか?
労働者に不利にならないよう、また事務の簡略化のため、良い方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
> しかし雇用契約が残り5ヶ月のため、変更後は
> ①174日÷6月=29日
> ②29日×5月(11~3月分)=145日
> →有給休暇付与日数を5日とした場合、やはり違法となりますか?
今一つ、計算の流れがわかりかねるのですが、
→基準日現在の週あたりの所定労働日数
→過去1年(半年)の出勤率8割以上
→基準日一斉付与なら勤続年数は前倒し
を満たしたら、按分減数することなく、所定労働日数と勤続年数に対応する日数を付与することになります。
契約期間が残り1か月だから、1/12(もしくは1/6)などできません。また仮に9月入社の人がいて、半年後の翌年3月に初めての付与、そして4月基準日到来で、勤続1年半として付与することになります。
時効もそれぞれ付与日起算すること2年となります。
付与すべき有給休暇日数を、付与基準日からの契約期間の長さに応じて按分のうえ減少させることができると考えておられるようですが、そのようなことはできません。
例示のケースなら、23年11月1日の付与基準日現在の雇用契約にもとづき(5~10月の勤務実績は関係ありません。)、就業規則の別表の日数を付与しなければなりません。11月1日の契約が週4日に該当するならば7日付与になります。算式で5日とする例は違法です。
さらに、24年4月1日の斉一付与は本来24年11月1日に付与すべきところを前倒しして付与するのですから、11月1日に付与すべき8日を4月1日に付与しなければなりません。
なお、「有給休暇付与期間:23年11月1日から24年3月31日まで」という表現は、まるで付与した有給休暇はこの期間しか消化できないという印象を与えます。このような表現は誤解のもとになりますからお止めになられた方がよいと思います。
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