相談の広場
私の友人が、会社を退職しました。
在職中は、社会保険・厚生年金に加入しておりましたが
退職を機に、ご主人の被保険者になる為、手続をしました。
ところが、年収の問題で 国民年金1号・国民保険に加入と言われました。
退職し、収入もないのに月に何万円も払えないとの事です。
本当に、被保険者になれないのでしょうか。
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健康保険の被扶養者(被保険者ではないですよね)は、年収見込が130万円未満かつ被保険者の1/2未満という要件を満たす必要があります。
ご質問の方は、健康保険および厚生年金保険の被保険者であったということは、雇用保険の被保険者でもあったと思います。
退職(離職)すると雇用保険の失業給付を受給できますが、この失業給付の日額が3,612円以上だと年収換算で130万円を超えてしまい、被扶養者の要件を満たさなくなります。
勤務中の賃金月額の平均が136,000位以上ですと失業給付の日額は3,612円を超えますから、大部分の方は被扶養者の認定基準から外れると考えられます。この失業給付を受給していませんか?
もう一つ考えられるのは、健康保険の傷病手当金あるいは出産手当金です。これらも日額3,612円以上受給しているとやはり被扶養者には認定されません。
退職後に何か収入があるのだと思います。それを確認して下さい。
> 確かに、失業給付は受けますが3ヶ月後です。
失業給付受給にあたり、協会けんぽ及びそれに準じる取扱を行っている健康保険組合では、
・給付制限期間(3ヶ月)は健康保険の扶養になれる。
・失業給付受給中は健康保険の扶養になれない。
・失業給付受給後は健康保険の扶養になれる。
というのが一般的です。
しかし、健康保険組合によっては、質問されている事例のように給付制限期間(3ヶ月)も健康保険の扶養になれないとか、或いは失業給付受給中も健康保険の扶養になれるとかいうところもあり様々です。
そのご友人の旦那さんの会社が健康保険組合であるならば、どのように取扱っているのか確認してみて下さい。確認の結果、給付制限期間中も健康保険の扶養になれないという取扱ならば、どうしようもありませんが、給付制限期間中は扶養になれるという一般的な取扱ならば、手続きをする旦那さんの会社の問題ですので旦那さんの会社に健保組合に確認した旨を申し添えて手続きをするよう再度依頼して下さい。
それと別件ですが、ご質問の内容は税務ではなく、社会保険関係についての相談ですので、労務管理のカテゴリーに投稿されると、より多くの会社の労務管理に携わっている方の目に触れます。
次回から相談内容に応じて投稿するカテゴリーを意識された方が良いと思いますよ。
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