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労務管理

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離職状況証明書

著者 ことは さん

最終更新日:2011年12月15日 08:28

質問をさせてください。

弊社では繁忙期に短期アルバイトをかなりの人数雇うのですが、
そのうちの1人が「離職状況証明書(雇用保険未加入者用)」という書類を書いて下さいともってきました。

失業手当の関係でこの書類が必要らしいのですが、短期アルバイトという短い期間しか雇わない人にもこういった書類を記入してあげないといけないのでしょうか?

その方はたまたま1ヶ月間という長めのアルバイトなので、記入すべきかなとは思いますが、その他の人たちは3日~7日くらいの本当に短い期間しか雇用しないので、仮にその人たちが同様の書類を持ってきたとしても記入をすることは会社の義務になるのでしょうか?

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Re: 離職状況証明書

著者dt.so-muさん

2011年12月15日 11:09

こんにちは

雇用保険の加入要件というものがあります。
一般加入は以下のとおりです。
 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 31日以上雇用される見込みがあること。
パートやアルバイトは、
 31日以上雇用が見込まれる場合

ご質問によると、初めから短期の雇用の約束だったのでしょうか?
例えば、短期ではなくずっと来て欲しいと思った社員が、数日で辞めてしまった場合でも雇用保険の加入の対象となります。ですから、雇用保険加入手続きは、数日間、本人の様子を確認してから、取得するのが通常です。

なので該当者は雇用保険の対象外となり、離職証明の必要はありません。

今後、これを基準にし、たとえ結果的に雇用が短くても、対象者として雇用したならば、離職証明の必要が発生します。

なぜなら、該当者は短期間ばかりを集結し、6ヶ月(解雇などの場合)~12ヶ月(通常の退職の場合)の受給要件を満たした時、失業保険受給へとつながりからです。

Re: 離職状況証明書

著者ことはさん

2011年12月15日 11:37

今回の方は初めから1ヶ月(正確には27日間)という約束だったので、必要ないということですね。


大変わかりやすい説明をありがとうございました。

Re: 離職状況証明書

著者胸焼けさん

2011年12月15日 12:00

こんにちは

「離職状況証明書(雇用保険未加入者用)」をお手元に置いて書き込まれていると仮定してお話します。

お手元に置いて書き込んでいるのに用紙の表題を間違える事は無いでしょうから、恐らく「雇用保険被保険者離職証明書(事業主控え)」では無いですね。
※三枚つづりの一番上の紙の名前

と、なると「失業手当の関係で」必要なのでは無く「家族の扶養になる為」に必要な書類の可能性もあります。
実際にその題名の用紙の提出を求める健保組合も有ると聞いた事があります。

そもそも、用紙の表題に(雇用保険未加入者用)と有るそうなので失業給付に使うものなのでしょうか?
それだと『未加入が前提だけど給付を貰う』事になり少々おかしい様な・・・。
もしくは、前職の失業給付中で御社でバイトをされ、その期間は失業給付を止める届出なのか・・・?

何れにせよ簡単に『書かない』と決めるのは危険と思います。

Re: 離職状況証明書

著者げんたさん

2011年12月15日 13:56

雇用保険の加入条件を満たさず加入していないにも関わらず、失業給付の関係で必要という理由が私には分かりませんが、もしかしたら本人が勘違いしているのではないでしょうか?

例えば、退職に伴い、家族の(健康保険上の)被扶養者になる手続きを行ったところ、そのような書類を求められ、雇用保険の~って言われたから本人が失業給付の手続きと勘違いしたとか。


ご存知かと思いますが、退職後に健康保険上の被扶養者認定を受ける場合、協会けんぽ並びに協会けんぽに準じる取扱を行っている健康保険組合などでは、失業給付も収入とみなしますので、

給付制限期間は扶養認定される
・受給中は扶養認定されない
・受給後は扶養認定される。

という取扱を行っています。そのため、異動届を提出する際に離職票雇用保険受給者証の写しなどの提出を添付書類として求められます。
しかし在職していたにも関わらず、雇用保険に加入していなかった人については、これらの書類はありませんので、雇用保険に未加入だったことが分かる書類の提出を求められます。

具体的には、"雇用保険加入なし"と記載されている労働契約書の写しや労働条件通知書の提出を求めてくる保険者もいれば、健保独自の書式を作成しているところもあります。
健保独自の書式として、「雇用保険未加入証明書」とか「退職証明書雇用保険未加入証明書」とか様々です。「離職状況証明書(雇用保険未加入者用)」というのも、その類かも知れません。
 ※これらの書類には、たいてい最後の方とかに「この証明書は、健康保険被扶養者認定に使用し、他の転用はいたしません。退職者からの申し出がありましたらご協力をお願いいたします。」とか文章が入っていますが。


ということで私の想像ですが、退職にあたり家族の扶養認定してもらおうと必要書類など問合せしたら、前職があるということで雇用保険失業給付の受給の有無の確認をされ、未加入だったと言ったらそれを証明する(保険者独自の)書類を求められた。というところではないか、と。

違ったら申し訳ないですが、今一度、何故必要なのか確認なさった方が良いのではないでしょうか?

まぁ、協力する義務はないかも知れませんが、求められたら書いてあげても良いとは思います。嘘を書くわけではないですから。

Re: 離職状況証明書

私もげんたさんと同意見です。

ハローワークの窓口でモタモタいつまでももめているのは
この手の話です。
「会社が書いてくれないんです。」
「何でですか?ちゃんと働かれてたんですよね?」
「はぁ…でも、書いてくれないんです。」
これの繰り返しです。

「義務」とかうざったいとか思わずによく聞いてあげる
ことが大事だと思います。

給与部門はその方々の生活を左右するくらいの影響力を
持っているのですから慎重な対応が必要かと思います。

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