相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤災害と会社との関わりについて

著者 rinda2256 さん

最終更新日:2011年12月19日 19:18

お世話になります。

代表者の家内で、労務を担当しております。


今年の4月に1名がバイクで帰宅時に交通事故に遭い、左下腿部を複雑骨折。ようやく年内の退院が決まりました。が、骨が完全にはくっついていないとのことで、装具をつけての退院とのことです。

実は事故当日、工場長の母のお通夜があり、他の幹部社員に、何名が出席するのかを仕事の状況や従業員どうしの関係性を見て判断するように言っておりました。
帰ってきた答えが”全員出席”。多いのではないかと思いましたが、定時(17:00)以降のことであり、従業員間のことでもあるので、了承しました。

事故を起こした者は、通夜会場→自宅へ帰る途中に事故にあったわけです。

労災は支給決定され、現在も継続中です。


今回の場合、骨折した足が元のように戻らず、以前と同じ立ち仕事ができない形になった場合、会社として補償を求められたら、どう対応すればよいのでしょうか?


会社としては、配置転換は考えておりますが、本来の採用とは違う形になるため、新たに求人をしなければならない可能性があり、人件費・生産性の面でマイナスが大きいです。また、会社がお通夜に全員出席するよう命令したわけではないので、労災が通るのは難しいのでは・・・と言われた中、労務士と相談しながら、なんとか支給決定までこぎつけた経緯があります。

しかし、事故にあった本人は入社半年あまりで、幹部社員の決定=会社の命令と思っているようです。労災申請も当然と思っている言動もみられます。


どう対応するのが正解なのでしょうか?

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 通勤災害と会社との関わりについて

著者いつかいりさん

2011年12月19日 21:26

> 今年の4月に1名がバイクで帰宅時に交通事故に遭い、左下腿部を複雑骨折。ようやく年内の退院が決まりました。が、骨が完全にはくっついていないとのことで、装具をつけての退院とのことです。
>
> 実は事故当日、工場長の母のお通夜があり、他の幹部社員に、何名が出席するのかを仕事の状況や従業員どうしの関係性を見て判断するように言っておりました。
> 帰ってきた答えが”全員出席”。多いのではないかと思いましたが、定時(17:00)以降のことであり、従業員間のことでもあるので、了承しました。
>
> 事故を起こした者は、通夜会場→自宅へ帰る途中に事故にあったわけです。
>
> 労災は支給決定され、現在も継続中です。
>
> 今回の場合、骨折した足が元のように戻らず、以前と同じ立ち仕事ができない形になった場合、会社として補償を求められたら、どう対応すればよいのでしょうか?
>
> 会社としては、配置転換は考えておりますが、本来の採用とは違う形になるため、新たに求人をしなければならない可能性があり、人件費・生産性の面でマイナスが大きいです。また、会社がお通夜に全員出席するよう命令したわけではないので、労災が通るのは難しいのでは・・・と言われた中、労務士と相談しながら、なんとか支給決定までこぎつけた経緯があります。
>
> しかし、事故にあった本人は入社半年あまりで、幹部社員の決定=会社の命令と思っているようです。労災申請も当然と思っている言動もみられます。


労災給付決定されたとのこと、

各種申請書を会社の証明等をつけて労基署に提出となりますが、申請書タイトルには、療養補償給付休業補償給付といった「補償」の2文字ははいっていますでしょうか?

通勤災害でしたら、その2文字のつかない申請請求書になっていると思われるのですが。

今回のケースで葬儀に行く最中でしたら、業務拘束性がみとめられると、業務上災害と認定される余地がありましたでしょう。しかし葬儀終了、各自自由意思で解散となったのでしたら、通勤(帰宅)の範疇です。

通勤災害労災保険給付の対象になりますが私傷病であり、業務災害と違い事業主の補償義務はなく、解雇制限もつきません。

復帰されたら相応の業務を用意できるのであれば、それにつかせ相応の賃金としてかまいません。それでも労務提供がむずかしいほどの障害であれば、やむなく解雇することになるでしょう。

ありがとうございます

著者rinda2256さん

2011年12月21日 21:01

> 通勤災害でしたら、その2文字のつかない申請請求書になっていると思われるのですが。

間違いなく、通勤災害の用紙で労災申請しています。その場合、「補償」ではなく「給付」となるのですよね。


> 通勤災害は労災保険給付の対象になりますが私傷病であり、業務災害と違い事業主の補償義務はなく、解雇制限もつきません。

だから、「給付」という表現をするわけなんですよね。
理解しているつもりでしたが、改めて違いがはっきりとわかりました。


>今回のケースで葬儀に行く最中でしたら、業務拘束性がみとめられると、業務上災害と認定される余地がありましたでしょう。しかし葬儀終了、各自自由意思で解散となったのでしたら、通勤(帰宅)の範疇です。

この点が、一番会社として懸念していたことです。
業務拘束したことも、していないことも、書面等を交わしたわけではなかったので、社員に問い詰められたら・・・と不安に思っていました。

葬儀終了後の帰宅途中だったので、なんら問題ないわけですね。
スッキリしました!!
本当にありがとうございました。

Re: ありがとうございます

著者いつかいりさん

2011年12月21日 21:12

> 通勤災害の用紙で労災申請しています。その場合、「補償」ではなく「給付」となるのですよね。
>
> だから、「給付」という表現をするわけなんですよね。


早とちりしてらっしゃるようなので、まとめておきます。

業務上災害(通勤災害

療養補償給付療養給付
休業補償給付休業給付
障害補償給付障害給付
遺族補償給付遺族給付
葬祭料(葬祭給付)


葬祭関係以外は、「補償」がつくつかないの関係にあります。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP