相談の広場
じょーじょさん、こんにちは。
じょーじょさんが勤務しているカラオケ店には違法性が認められます。
個人経営であっても、他人を1人でも使用すれば、労働基準法が適用され、最低賃金法も適用されます。
1.労働基準法上の割増賃金率
①時間外労働(1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して) ・・・2割5分以上、5割以下の割増賃金を支払わなければなりません。
②深夜業(午後10時から翌日午前5時までの時間帯の労働時間に対して) ・・・2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
2.最低賃金法については、常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態を問わず、適用されます。
違反した場合は、50万円以下の罰金。
ご参考になれば、幸いです。
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> じょーじょさん、こんにちは。
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> じょーじょさんが勤務しているカラオケ店には違法性が認められます。
> 個人経営であっても、他人を1人でも使用すれば、労働基準法が適用され、最低賃金法も適用されます。
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> 1.労働基準法上の割増賃金率
> ①時間外労働(1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して) ・・・2割5分以上、5割以下の割増賃金を支払わなければなりません。
> ②深夜業(午後10時から翌日午前5時までの時間帯の労働時間に対して) ・・・2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
> 違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
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> 2.最低賃金法については、常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態を問わず、適用されます。
> 違反した場合は、50万円以下の罰金。
>
> ご参考になれば、幸いです。
返信ありがとうございます。
私は入ったばかりなのですが今までこの賃金で先輩たちも働いていたので言い出しにくい話です。クビにはなりたくないですし、、、難しいところです。
> 法律では、すでに回答のあった通りであります。
>
> 1、最低賃金に1円足りずの部分については、微々たるところでありますので、徐々に話す機会を伺いたいところです。
>
> 2、今までの給与を払ってくださいと言える権利はとうぜんにあります。
> ただ、どれくらいの規模のお店かわかりませんので何とも言えませんが、関係が悪くならない自信がなければ、他のアルバイトさんがいらっしゃったら数名で話を進めるのが得策に思います。
> 実際には、これらの法律を順守していない事業所はたくさんあります。
> 今までの部分を払い直すのは経営者サイドにとって、謝罪の意を含むので、私であれば今後の割増賃金の改定に話を絞りたいところです。
返信ありがとうございます。お客さんが全然来ない店なので賃金上げてくれとも言いにくいのが現状です。参考になりました。
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