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労務管理

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Re: 個人営業店の給与の決め方

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2012年01月09日 14:28

じょーじょさん、こんにちは。

 じょーじょさんが勤務しているカラオケ店には違法性が認められます。
個人経営であっても、他人を1人でも使用すれば、労働基準法が適用され、最低賃金法も適用されます。

1.労働基準法上の割増賃金
 ①時間外労働(1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して) ・・・2割5分以上、5割以下の割増賃金を支払わなければなりません。
 ②深夜業(午後10時から翌日午前5時までの時間帯の労働時間に対して) ・・・2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
 違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

2.最低賃金法については、常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態を問わず、適用されます。
 違反した場合は、50万円以下の罰金。

 ご参考になれば、幸いです。

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給与の決め方が違法だと思うのですが!!

著者じょーじょさん

2012年01月09日 16:31

私の働かせていただいているカラオケ店は、個人経営なのですが、アルバイトの給与が

平日750円
祝前日800円
24時以降50円増し

となっています。
京都府の最低賃金は751円なのに750円のままです。
相談は2つです。

①22時以降の給与は通常の1.25増しされないのでしょうか?

②今まで22時以降働いていた分の給与は払ってもらえますでしょうか?

アルバイトのシフトは、17時~27時の間で四時間シフトです。
個人経営だと給与も勝手に変えられるのでしょうか?
教えてください。

Re: 給与の決め方が違法だと思うのですが!!

著者人事院さん

2012年01月10日 10:48

法律では、すでに回答のあった通りであります。

1、最低賃金に1円足りずの部分については、微々たるところでありますので、徐々に話す機会を伺いたいところです。

2、今までの給与を払ってくださいと言える権利はとうぜんにあります。
ただ、どれくらいの規模のお店かわかりませんので何とも言えませんが、関係が悪くならない自信がなければ、他のアルバイトさんがいらっしゃったら数名で話を進めるのが得策に思います。
実際には、これらの法律を順守していない事業所はたくさんあります。
今までの部分を払い直すのは経営者サイドにとって、謝罪の意を含むので、私であれば今後の割増賃金の改定に話を絞りたいところです。

Re: 個人営業店の給与の決め方

著者じょーじょさん

2012年01月11日 00:29

> じょーじょさん、こんにちは。
>
>  じょーじょさんが勤務しているカラオケ店には違法性が認められます。
> 個人経営であっても、他人を1人でも使用すれば、労働基準法が適用され、最低賃金法も適用されます。
>
> 1.労働基準法上の割増賃金
>  ①時間外労働(1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して) ・・・2割5分以上、5割以下の割増賃金を支払わなければなりません。
>  ②深夜業(午後10時から翌日午前5時までの時間帯の労働時間に対して) ・・・2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
>  違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
>
> 2.最低賃金法については、常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態を問わず、適用されます。
>  違反した場合は、50万円以下の罰金。
>
>  ご参考になれば、幸いです。

返信ありがとうございます。
私は入ったばかりなのですが今までこの賃金で先輩たちも働いていたので言い出しにくい話です。クビにはなりたくないですし、、、難しいところです。

Re: 給与の決め方が違法だと思うのですが!!

著者じょーじょさん

2012年01月11日 00:33

> 法律では、すでに回答のあった通りであります。
>
> 1、最低賃金に1円足りずの部分については、微々たるところでありますので、徐々に話す機会を伺いたいところです。
>
> 2、今までの給与を払ってくださいと言える権利はとうぜんにあります。
> ただ、どれくらいの規模のお店かわかりませんので何とも言えませんが、関係が悪くならない自信がなければ、他のアルバイトさんがいらっしゃったら数名で話を進めるのが得策に思います。
> 実際には、これらの法律を順守していない事業所はたくさんあります。
> 今までの部分を払い直すのは経営者サイドにとって、謝罪の意を含むので、私であれば今後の割増賃金の改定に話を絞りたいところです。

返信ありがとうございます。お客さんが全然来ない店なので賃金上げてくれとも言いにくいのが現状です。参考になりました。

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