相談の広場
労働者死傷病報告提出について教えていただきたいのですが、
36協定の限界労働時間越えの残業をしていて体を壊し、一ヶ月間の会社を休まないといけなくなりました。
会社は労災の療養申請は手続きが煩雑だから、休んでいる間の給料の保証と治療費は会社が面倒を見るから、労災の手続きはしなくてもいいと言われました。
私としては保障をしてくれるのならばかまわないのですが、
会社は私が休んでいる間も給料は払っているのだから休業には当たらないといって、労働者死傷病報告を提出しないようです。
この対応は正しいのでしょうか?
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> 労働者死傷病報告提出について教えていただきたいのですが、
> 36協定の限界労働時間越えの残業をしていて体を壊し、一ヶ月間の会社を休まないといけなくなりました。
> 会社は労災の療養申請は手続きが煩雑だから、休んでいる間の給料の保証と治療費は会社が面倒を見るから、労災の手続きはしなくてもいいと言われました。
> 私としては保障をしてくれるのならばかまわないのですが、
> 会社は私が休んでいる間も給料は払っているのだから休業には当たらないといって、労働者死傷病報告を提出しないようです。
> この対応は正しいのでしょうか?
こんにちは。
労災の認定は、労働基準監督署が判定をするので、申請しても必ず労災認定になるとは限りません。
また、rkrkさんが労災認定になるような案件であれば、労災で補償してもらった方がよいと思います。
理由は、労災の補償は、治癒(完治したとは違いますが)の状態になるまで補償を受けられるからです。
今は1ヶ月という診断が出ております。仮に会社が1ヶ月以上となった場合も補償してくれるのでしょうか。
ただ、1ヶ月で必ず治るならば、給与でもらうと言う方法もあると思います。
会社が考え方を変えて頂ければよいのですが、考え方を変えなければ同じことの繰り返しのような気がします。
お世話になります。
さて、お勤めの会社が、労働者死傷病報告書を提出されないとのことですが、労災事故が発生しているにもかかわらず、死傷病報告書を提出しないことは、いわゆる労災隠しと呼ばれ、労働安全衛生法第120条に罰則規定があり、死傷病報告(安衛規則第97条)を提出しなかった場合、会社や事業所の責任者、あるいは総務の責任者等が書類送検されたり、罰金が適用される可能性もあります。
厚生労働省のパンフレット等で、「労災隠しは犯罪です。」と謳っていますが、労災保険の請求をしないことが犯罪ではなく、具体的には、死傷病報告の届出を怠った点が問題とされます。
今般の労災事故が、死傷病報告の対象となる場合、お勤めの会社のご対応は、正しいご対応ではないものと思われます。
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