相談の広場
お世話様です。
社員が朝の通勤時に、自宅~駅に自転車で向かう途中横転し、怪我をしました。
これは労災保険適用され、申請(請求)書類を記入しました。
治療にかかった医療費は労災から出るので良いのですが、
事故で壊れた「自転車」や「眼鏡」等などの代金も会社に請求できるのでしょうか?
今まで社員が事故に遭ったことはなかったため初めてで分かりません。
怪我をした社員は翌日には出勤できており、重症ではありません。
また、事故当日は欠勤したのですが、これは「有給休暇」や「代替休暇」や「欠勤」扱いで処理することなのでしょうか?
「就業規則」では、こういった細かい部分は決めておりません。
本人は代休取得も有休取得も可能な状態なのでどちらかに充てれば良いのではと私は思うのですが、
労災手続き以外に、どこまで会社がこの通勤軽症事故に対することをすれば良いのかわかりません。
教えていただきたく、よろしくお願い致します。
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人事担当外担当者 様
ご回答ありがとうございます。
少し書き方が悪かったかもしれません。
労災保険の考え方は分かっておりました。
労災保険とは全く別に、会社に壊れた私物のものを請求できるか、という意味でした。
ご回答文中の”ただし”以降のことについては勉強になりました。
今後また労災関係が出てきたときに参考にさせて頂きたいと思います。
ありがとうございました。
> 労災保険とは、労働者を守る国の保険です。
> 労災保険からの自転車・バイク・車・自分の携行品など物の保障はありません。
> 労災保険では、医療費が支払われるのみです。
> ただし、明らかに会社の指揮命令下(特に就業時間内の労務中)での事故の場合は、見舞金などの名目で破損した物品その他を会社が負担することはありえます。
>
> 通勤途上災害当日の取扱いは、後付けで、本人に希望を聞いて処理したほうが良いかと思います。
koreshin0615 様
ご回答ありがとうございます。
やはりそうでしたか。
本人から「請求しても良いの?」と聞かれ、「これは違うのでは・・」と思ったのですが会社は悪くないですもんね。
欠勤扱いになるので有休を勧めると同時に、
壊れた私物のものは「請求できない」ことを本人にはっきりと伝えたいと思います。
ありがとうございました。
> 通勤途中の災害は業務中とはちがい、会社には責任は及びません。なぜなら会社はなにも悪くないからです。
> このことを本人にはっきりと伝えるべきです。
> 当然 自転車やめがねの損害賠償などはまったくする必要がありません。
> 当日も欠勤にして休業保障をもらおうとしても、待機期間のため無給になり、会社からも補填義務はありません。
> 結局、有給休暇を申請することが一番本人のためになるということを伝えてあげてください。
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