相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。 年次有給休暇についてご教授いただきたいとおもいます。 職員(3月まで)→臨時常勤職員(4月・5月)→非常勤職員(6月から月10~11日程度)この場合4月の段階では前年度分今年度分合わせて40日(うち時間単位分最大5日)。4月5月もこのままだと思うんですが6月からについはどうなるのでしょうか。あくまで権利が発生した時を基準でいいのでしょうか。それとも非常勤勤務から6ヶ月経過後にパートタイマーとしての年休付与となるのですか?
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お返事が遅くなり申し訳ございません。回答ありがとうございました。4/1日が有給支給日とすればこの時点では前年度繰越分20日+今年度分20日(常勤のため)=40日、6月から比例付与の対象となる場合どうゆう書き方をするのでしょうか?勤続年数を問わないということで6/1日から11日の有給付与となるのですか?分からないことばかりで申し訳ございません。
あと、時間単位での消化についてですがご質問させていただいてよろしいでしょうか?
時間単位を導入するにあたり労使協定によりあたえることができるとなっていますが、労使協定をせず(今後も予定なし)時間単位を導入できるのでしょうか?就業規則には一日・半日・時間で取得できるとだけ昔から示しており、前年度まで時間÷所定労働時間=(わりきれませんので小数点第2位)をしておりました。所定労働時間が7~8時間であれば切り上げで8時間とするということをしていません。この方法はやはり間違っていたのでしょうか…
まとまりのない文章ですみません。是非ご教授いただきたいです。よろしくお願いします。
こんばんは。
まず、比例付与の対象についてですが、期間中に雇用形態の変更があっても、
そこで有給付与日数が変わることはありません。
あくまでも、「支給基準日にどの立場で雇用されているか?」だけを見てく
ださい。
4/1が基準日で現在20日付与対象、比例付与で11日となる場合は、
今年の4月1日に20日、来年の4月1日に11日を支給することになります。
次に、時間単位の年次有給休暇ですが、労使協定締結が必要です。
御社の場合、就業規則で「時間で取得できる」と触れている以上、矛盾
が発生していますので、この項目だけでも締結しておいた方がいいのでは
ないでしょうか。
ちなみに、有給付与に関する労使協定は監督署への届出義務はありません。
厚生労働省発表の資料です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_04.pdf
また、時間単位の計算をする場合ですが、所定労働時間に分単位がある場合
は時間単位への切り上げが必要になります。
(例:所定労働時間 7時間45分→8時間)
長くなりましたが、ご査収のほど、よろしくお願いいたします。
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