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労務管理

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履歴書・職務経歴書の保管期間について

著者 BMF さん

最終更新日:2012年02月02日 10:29

いつもお世話になっております。

人材派遣業を致しておりますが、
ご応募頂いた方、また、就業されてらっしゃいましたが、
現在はもう既に退職なさった方の履歴書・職務経歴書の
保管期間は、法律での明確な制定は無く、企業にて制定すると
聞いたのですが、この認識で正しいでしょうか。

宜しくご教授ください。

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Re: 履歴書・職務経歴書の保管期間について

BMFさん  こんにちは

雇用者としては、働く労働者雇用契約書他、保管期間が定められているようですが、履歴書:職務経歴書のついては、労基署の考えでもいろいろとあるようです。
考えとしては、雇用契約解除後3年間は保管すべきでしょう。
以前同様の質問に、ご専門の説明がされています。


<退職した元従業員の記録保管期間について>
著者 ossao さん
最終更新日:2010年06月29日 18:37

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-108444

Re: 履歴書・職務経歴書の保管期間について

著者soumunosukeさん

2012年02月02日 16:32

はじめまして。

法令では個別書面の名称による定めはしていないものの、一方で「使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。」(労働基準法第109条)と 規定していますから、履歴書・職歴書のように雇用契約の締結時に重要な判断基準を構成するような文書については、基本的にはこの定めによって管理すべき事項であると捉えるべきでしょう。

尚、労基法による解釈・適用はあくまで貴社との雇用関係が生じた者に限定されますから、労働者派遣事業特有の「登録者」等、実際の就業に至らなかった者についての管理は、個人情報保護等の観点において、貴社独自の定めを策定することをお勧め致します。

ご参考まで。

Re: 履歴書・職務経歴書の保管期間について

著者BMFさん

2012年02月02日 17:46

akijin 様

お世話になっております。
やはり3年間は保管すべきですね。

リンクも読ませて頂きました。
以前に同様のご質問が有るかも、もっとキチッと調べなければいけませんね。
お手数をお掛け致しました。

ご回答ありがとうございました。
今後共宜しくお願い致します。

Re: 履歴書・職務経歴書の保管期間について

著者BMFさん

2012年02月02日 17:50

soumunosuke 様

お世話になっております。
保管期間と共に、就業に至らなかった方の取り扱いについても、
どのようにしたら良いか懸念事項でも有りましたので、
併せてご回答頂き大変助かりました。

色々とありがとうございました。
今後共宜しくお願い致します。

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