相談の広場
いつもお世話になっております。
人材派遣業を致しておりますが、
ご応募頂いた方、また、就業されてらっしゃいましたが、
現在はもう既に退職なさった方の履歴書・職務経歴書の
保管期間は、法律での明確な制定は無く、企業にて制定すると
聞いたのですが、この認識で正しいでしょうか。
宜しくご教授ください。
スポンサーリンク
はじめまして。
法令では個別書面の名称による定めはしていないものの、一方で「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。」(労働基準法第109条)と 規定していますから、履歴書・職歴書のように雇用契約の締結時に重要な判断基準を構成するような文書については、基本的にはこの定めによって管理すべき事項であると捉えるべきでしょう。
尚、労基法による解釈・適用はあくまで貴社との雇用関係が生じた者に限定されますから、労働者派遣事業特有の「登録者」等、実際の就業に至らなかった者についての管理は、個人情報保護等の観点において、貴社独自の定めを策定することをお勧め致します。
ご参考まで。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]