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労務管理

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パート職員の雇止めについて

著者 pureo さん

最終更新日:2012年02月03日 08:59

いつもお世話になります。

職務怠慢なパート職員の雇止めについて、ご相談させて下さい。

5年以上勤務しているパート職員がおります。
担当職員が若い者に代わってから、職員の命令無視や職務怠慢が見受けられ、契約を更新しない方向で検討しております。

雇止めの条件として、下記のとおり書かれている記事を拝見させていただきました。

・ 契約期間満了時の業務量により判断する
・ 労働者の勤務成績、態度により判断する
・ 労働者の能力により判断する
・ 会社の経営状況により判断する
・ 従事している業務の進捗状況により判断する 

この場合、2・3番目に該当すると思うんですが、現在まで、指導記録や始末書等の記録がありません。

現実的に、雇止めをすることは可能でしょうか?

今回、ダメな場合は、今後、どのような記録をしていけばよいでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: パート職員の雇止めについて

パート労働者といえども、雇い止めについては、労基法上でも雇用者と労働者間で結ばれた雇用契約条件で加味すすることが必要でしょう。

通常、パート労働者との雇用契約は、経営環境あるいはシーズン制等により雇用契約が結ばれていると思います。
ただし、その条件としては雇用契約の他、貴社の就業規則内の解雇に関する条件が必要不可欠であると思います。
雇い止めに関しては、述べられている5条件の他、会社がとして雇い止めの責任表明が為されれば可能と思います。
お話の「職務怠慢」行為は、雇用期間内に幾度となく改善要請、命令を下したにもかかわらず、改善が認められないとすれば、雇用契約最終日30日前に、継続はしないと表明するならば可能でしょう。


大阪労務管理事務所hpより

有期雇用契約を何度か反復更新していると労働者契約の「更新期待権」が発生し、雇止めは「解雇権の濫用」とされ、無効となる場合がありますので、注意しましょう。>
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/yatoidome.htm

Re: パート職員の雇止めについて

著者miyajima.taさん

2012年02月06日 10:15

ご質問からは離れますが

職員が変更になってからの勤務態度に問題が発生しているのであれば
パート職員ばかりを問題視して、責任を取らせるというのは問題ありませんか?

5年も勤続していれば、他のパート職員への影響などもあるでしょうし
pureoさまは直接このような事に関与する立場には無いかもしれませんが

パートも正社員も人間ですからパート<正社員という単純な力関係を発生させる事は会社運営上、生産性を大きく下げることに繋がるのではと危惧します。

問題の本質に目を向けて、その上での解決策を考える事も重要ではないでしょうか。

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