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労務管理

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インターンの有給休暇付与起算日について

著者 ossao さん

最終更新日:2012年02月01日 20:32

いつもお世話になっております。
来る4月1日より正社員として当社へ入社予定の大学4年生が、その前に少し慣れておきたいという希望もあり、2月2日よりインターンとして出社します。
(1日8時間×週3日間出社の予定)

この場合、有給休暇付与の起算日は正式に入社する4月1日でいいのでしょうか?
それとも、インターンとして出社開始する2月2日にしなければならないのでしょうか?

何卒宜しくご指南の程お願いいたします。

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Re: インターンの有給休暇付与起算日について

ossaoさん  こんにちは

昨今ベンチャー企業関係者内でも、インターンシップ制度を取り入れ優秀な学生を求めているケースが多いと思います。

 学生が卒業前に企業での実習を通して行われるインターンシップ制度は、最近、企業側の優秀な人材を見極め確保したいという要望と、学生側の就職後のミスマッチを防ぎたいという要望がマッチし以前にも増して盛んに行われているます。
 ここで問題なのがインターンシップの最中に労働災害が起きた場合に労災保険が適用されるか?という点です。
 労働基準法9条において労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」とされています。
 このことより、まず前提となるのがその学生に対し賃金(少なくとも最低賃金以上の金額)を支払っているか、ということが判断の指標となります。
 インターンシップの学生とは雇用関係にはない為、無給でも両者の合意があれば問題ありませんが、賃金を支払っていない場合には労働者にはならず当然のことながら労災保険の適用をうけることもできませんのでそれに代わる賠償責任保険等の備えが必要となります。
 賠償責任保険については、受け入れ元の大学の方が準備する場合もあれば、受け入れ先にて用意する場合もあるかと思いますので受け入れ先の企業としては学生の受入れ前に保険がきちんとカバーされているのかを確認する必要があります。
 また、類似の事例として、入社が予定されている内定者への研修を行う場合にも同じようなことが考えられます。
 内定は一種の労働契約とみなされますので企業側には入社前の段階とはいえ当然のことながら安全配慮義務が生じることとなり、違反した場合には民法上の損害賠償義務を負うこととなります。
 受け入れ時点にて双方誤解のないよう身分や保険の取り扱いといった重要事項をきちんと説明することが大切であることはいうまでもありません。

ご質問から拝見しますと、正規労働契約前に臨時職員としての考えのようですから、当然、労働契約日からその計算を為すことが必要となるでしょう。ただ、計算上は、前付与と為す場合もあります。

Re: インターンの有給休暇付与起算日について⇒お教え下さい

著者ossaoさん

2012年02月06日 22:52

akijin様

このたびは誠にお世話になります。
懇切丁寧な解説を賜りまして、誠にありがとうございました。
謹んでお礼申し上げます。

ここで甚だ厚かましいお願いではございますが、最後の2行の中の「ただ、計算上は、前付与と為す場合もあります。」という箇所の意味が、私の知識不足のため理解出来ませんでしたため、ここで言われるところの「前付与」とはどのような意味なのかにつき、何卒ご指南の程よろしくお願いいたします。

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