相談の広場
御世話になります。
当社では人事制度の変更を検討していますので、
ご相談させていただきます。
具体的には、「部下なし管理職」が数多くおり
役割に見合わない給与が高止まりしていることを是正するために、
「専任職」(専任部長、専任課長など)として、
ランク長に比べ同一ランクでも給与は△20%とする、
ことにしたいと考えています。
・このような運用は、労基法上問題ないのでしょうか?
たしか判例では、「配置転換に伴う給与減額」は
比較的容易だという認識なのですが。
・他に、「部下無し管理職」の減給についてやり方はあるのでしょうか?
ランク等級を単純に下げるというのが一般的だと思うのですが、
例えば毎年の目標管理の結果が悪くもないのに引き下げにくい
といった事情もあるので、どういった方法が他にあるのかが知りたいです。
以上よろしくお願いします。
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nekiadさん こんにちは
人事制度の変更は、関係法令等との絡みからも多種多様にわたりますから、ご専門の社労士、都道府県労働局、ハローワーク等ご専門家との話し合いが賢明です。
一番は、職務権限、給与支給:特に職務給、昨今多いのが年齢による職務権限定年制度等が一番に設けられていると思います。
役職離脱後は、専任職として部長、課長、所長を補佐するものとします。具体的な職務内容については、会社業務の必要性および本人の経験等を勘案し、役職定年時に会社と協議の上、これを決定します。
役職離脱後においては、原則として職能資格制度における資格等級の格付けに変更はありませんが、基本的には取引条件等により決済金額等によりその職務権限が定められているでしょう。
昨今、大手企業内でも事業内容が多種にわたりますから、役員の下に専門職としてその責務を与えるケースもあります。
基幹職人事制度>メルシャン(株)
http://www.jil.go.jp/mm/hrm/20020517.html
管理職の成果主義給与制度 >旭化成工業(株)
http://www.jil.go.jp/mm/hrm/20000728.html
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