相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今まで何年も随意契約だった業務が、来年度から入札へと変わることになりました。当社としては、入札に負けた場合を考え、
1カ月前に解雇予告通知をすべきなのか、雇止め通知をだすものなのか、どうすべきなのかわかりません。また、この二つはどのような違いなのでしょうか?
当社は、毎年4月に翌3月末まで1年間の労働条件通知書(有期雇用契約)を出しています。
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はじめまして。
「解雇予告」と「雇止め通知」のちがいのついてということですが、
使用者側から雇用契約終了の予告をするという意味ではどちらも同じです。
前者は「期間の定めのない契約を解除する場合」や「契約期間の途中で雇用契約を解除する場合」に行うもので、退職理由は「解雇」に。
後者は「有期労働契約の期間が満了した際にを更新しない場合」に行うもので、基本的に退職理由は「期間満了」になります。
「解雇」については法律の規制が多く、特に有期契約の期間中の解雇についてはやむを得ない合理的な理由がなければその効力が認められないことが多く、その立証責任は使用者にあります。ですので、特に契約解除を急がないのであれば労働者の方に事前に「雇止め通知」を行い、期間満了という形で雇用契約を終了されてはいかがかと思います。
※今回のように有期労働契約で契約期間が1年以下の場合は雇止め通知を行う義務はありませんが、トラブルの危険性と労働者の方の心情を考えると事前に通知を行ってあげる方が望ましいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
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