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就業制限について

著者 マーキー さん

最終更新日:2012年02月15日 09:00

病棟で勤務している看護師がコミュニケーションが難しいとの診断書の提出があり、本人との面談により中央材料室に配置転換しました。ただし、3ヶ月の期限付きとしています。
 今後ですが、長引きそうであれば、看護師から看護補助者として、職種変更したいのですが、給与等の処遇面で、本人に不利益となってしまいますが、本人の了承が得られれば問題ないでしょうか?
また、一時的に休職を命ずることも考えています。

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Re: 就業制限について

著者オレンジcubeさん

2012年02月15日 12:24

> 病棟で勤務している看護師がコミュニケーションが難しいとの診断書の提出があり、本人との面談により中央材料室に配置転換しました。ただし、3ヶ月の期限付きとしています。
>  今後ですが、長引きそうであれば、看護師から看護補助者として、職種変更したいのですが、給与等の処遇面で、本人に不利益となってしまいますが、本人の了承が得られれば問題ないでしょうか?
> また、一時的に休職を命ずることも考えています。

こんにちは。
我々会社員は、労務を提供することでその対価として給料をもらえているのです。

つまり、看護師として労務を提供していたからこそ、それに見合う給料を受けていたことになります。

その看護師として労務を提供出来ない以上、給与の変更は致し方ないものと思います。

まずは、期限付きという診断書を元に、契約書を締結し終業してもらうことになると思います。

3ヶ月経過後についてのルール、例えば産業医の判断が、看護師として就業可能という判定必要等々も併せて決めておき本人に通知する必要があると思います。

Re: 就業制限について

著者いちにのさんぽさん

2012年02月16日 11:18

> > 病棟で勤務している看護師がコミュニケーションが難しいとの診断書の提出があり、本人との面談により中央材料室に配置転換しました。ただし、3ヶ月の期限付きとしています。
> >  今後ですが、長引きそうであれば、看護師から看護補助者として、職種変更したいのですが、給与等の処遇面で、本人に不利益となってしまいますが、本人の了承が得られれば問題ないでしょうか?
> > また、一時的に休職を命ずることも考えています。
>
> こんにちは。
> 我々会社員は、労務を提供することでその対価として給料をもらえているのです。
>
> つまり、看護師として労務を提供していたからこそ、それに見合う給料を受けていたことになります。
>
> その看護師として労務を提供出来ない以上、給与の変更は致し方ないものと思います。
>
> まずは、期限付きという診断書を元に、契約書を締結し終業してもらうことになると思います。
>
> 3ヶ月経過後についてのルール、例えば産業医の判断が、看護師として就業可能という判定必要等々も併せて決めておき本人に通知する必要があると思います。



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マーキー 様

一般に職種を限定しての労働契約と考えれば、建前は契約内容の不履行(看護職が出来ない)ですから契約解消の事由に当たりますので、解雇となるでしょう。しかし、解雇権の乱用とされる可能性は大きいかもしれませんよ。まず、看護職としてはまったく機能のでしょうか?事業者側としては、かなりシビアに探す(調べる)必要があります。
一方、労働契約内容の変更は労働者との同意の下に不可能ではありませんが、3ヶ月程度の治療期間を前提に内容変更ウンヌンは如何なものでしょうか。
企業規模にもよりますが、精神疾患での休職期間は3~12か月程度はザラですので、イマイマの契約内容見直しは時期早尚な感があります。
片山組事件やカントラ事件等の判例は参考になると思いますよ。また、厚労省より"心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き"等も参考になります。
いずれにせよ、社労士や弁護士の先生と相談して進めるのが無難ではないでしょうか。

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