相談の広場
有料老人ホームや通所介護施設を運営している企業に勤務しているものです。総務の経験が今までなかったため、ご相談させて頂きます。
過去の提出書類を見ていたら「事業の種類」の欄に
「保健衛生業」
と書いてありました。
ところが、日本標準産業分類表によると、「有料老人ホーム」や「通所・短期入所介護事業」の項目があります。
当社はもともと医療法人から独立して会社形態になった経緯があり、
その影響があったのかもしれません。
前任者は退職しており、詳しいことを知っている者がいない状況で、それでご相談なのですが、産業分類に専門の項目が立っている以上、そちらにしたほうがいいのかと思うのですが、業種変更となり、そのほかの申請が発生したり、何らかの不利益が発生するのではないかと気になっています。
どなたかご教示をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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労基法第36条に定める協定(36協定)は、労基法32条等で労働時間や休日労働の規制(1日8時間等)に対して、その事業が労基法第41条第1項等の適用除外を受けないにもかかわらず、所定外の労働を行わせる場合に締結する協定です。
ここで、労基32、41等の「事業」のとらえ方は、日本標準産業分類ではなく、労基法第8条の事業分類。現在は労基法第8条は削除され、そのまま「労働基準法別表第一」となっています。
で、設問の事業は、別表第一の13にある「病者又は虚弱者の治療、看護、その他保健衛生業」に該当。過去の総務担当者は正しい記載をされていることがわかります。
実務的には36協定に記載する際に、「社会福祉法人」「有料老人ホーム」や「通所・短期入所介護事業」でも問題はなく、労働保険の保険率は「その他の各種事業(94)」で業種変更にも該当しない。他の申請書類が発生するとは思えず、懸念されるような不利益は私には思いつきません。
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